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一度の出願で、複数の言葉を商標登録できますか?
商標権で質問です。 特許電子図書館で既存商標を検索すると、標準文字で登録されているものと、図形による画像で登録されているものがありますが、一つの登録は一種類の商標と理解しているのですが、図形のほうで文字や言葉をたくさん羅列して登録されている商標がありました。それぞれの言葉は一つ一つ完結している言葉で、登録者が一度にたくさん登録してしまおうという意図が感じられます。このような商標は、一つ一つの言葉に権利を持つことができるのでしょうか? それが可能であれば、一度の出願で、複数の言葉を商標として登録することが出来るということでしょうか。