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商標、意匠の権利の範囲について

Tシャツなどの衣類やステッカーなどに使用する文字 に対して商標登録を出願しようと思っているのですが 標準文字商標で登録された商標を権利者以外の人が別 の書体で使用可能なのでしょうか? 例えば「海人」とプリントされたTシャツを着ている 人をたまに見かけますが、「海人」は標準文字商標で 商標登録されています。 この場合「海人」をTシャツに書体を変えてプリント して販売することは同一区分(役務)であれば権利の侵 害にあたるのでしょうか? また「海人」の文字を崩してデザインとして意匠登録 することは可能なのでしょうか? 何方か詳しい方ご教示下さい よろしくお願い致します。。。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>ご教示いただいた下記のような詳細な内容はどのようにすれば調べることができるのでしょうか? 質問者様も、「海人」の登録番号を調べるときに利用されたと思いますが、特許庁電子図書館(IPDL)から調べます。 (1)まず、トップページから  http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl (2)その中(右下)にある、『経過情報検索へ』の中の『番号照会』をクリックします。 (3)4法(上のほう)の中の、『商標』にチェックを入れます。   『番号種別』を『登録番号』とします。   下の『照会番号』欄に登録番号を記入し(半角)、検索実行を押します。   検索された番号が出てくるので、クリックします。 (4)最初に出てくるのは『基本情報』です。  [出願情報] [審判情報] [登録情報] 等、必要な情報をクリックしてください。 以上です。 >見た目は別物に製造して販売した場合でも・・・・販売差し止めや賠償請求を受ける・・・ 可能性として高いです。 既に、商品化されている物と一線を画す意味でも、商標権を取得した後に販売したほうが懸命だと思います。 そして、商標として登録可能か否かは、拒絶理由を上手くクリアできるか否かにかかっています。 『4740438』『4779331』とも、権利者は大変な思いをして登録までこぎつけた事が想像されます。 また、「海人」で登録された全てに目を通していませんが、呼称、商品区分が出し尽くされている感じです。 これらを上手く掻い潜り登録する事が不可能と決めていいか判りませんが、困難が予想されます。 質問者様が商機を掴むためにも、ご自身が知恵を絞る必要はありますが、専門の方に具体的なご相談されたほうが宜しいでしょう。

chiyoyo
質問者

お礼

多数ご回答いただきありがとうございます 心よりお礼申し上げます とても参考になりました ここで教えていただいたことを参考にしながら自分で 登録申請してみようと思います 拒絶された場合私個人では知識の乏しさゆえ対処が難 しいような気がしますのでその時は専門の方に相談し てみようかと思います また行き詰った際にはご教示いただけると幸いです ありがとうございました

その他の回答 (4)

回答No.4

>Tシャツなどの衣類やステッカーなどに使用する文字 に対して商標登録を出願しようと思っているのですが ◆衣類は25類、ステッカーは16類の文房具に分類されますので、出願は商品区分2区分について行う必要があります。 >標準文字商標で登録された商標を権利者以外の人が別 の書体で使用可能なのでしょうか? ◆そもそも標準文字商標なるものは、電子出願制度が導入されたことによりその制度に則した手段として生まれたもので、権利解釈にあたってこのこと(標準文字であるか否か)に拘る必要はありません。  電子出願制度が導入されるまでは、願書の紙に商標見本を貼り付けて出願していました。ところが、電子出願となると、当然ながら商標見本を貼り付けることはできません。そこで、商標見本をスキャナーで読み込んで願書に挿入することになりました。しかし、商標は、その書体だけで類否判断されるものではなく、もともと称呼、外観、観念の3つの尺度で判断されるものなので、称呼さえ抑えておけばよいと考える出願人にとっては、書体は何でもいいことになります。一方、特許庁にしてみれば、なんでもかんでもスキャナーで読み込まれた商標見本を含む願書を送られると、保管データが嵩張ってたいへんなことになります。そこで、願書の記載(住所や出願人名等)に用いる書体で商標も表してしまえば、出願人(書体に拘らない出願人)にとっても、データの肥大化に戦々恐々の特許庁にとっても都合がいいわけです。  換言すれば、標準文字で出願されている商標は、書体に拘わらない、称呼重視の商標といえます。  以上のことからお判り戴けるかと思いますが、標準文字商標で登録された商標を権利者以外の人が別の書体で使用すると、両者は称呼が同一であるため、商標権侵害にあたります。因みに、書体が違っても(例えば、商標とは異なる漢字で表記されてはいるが称呼が同一又は類似のもの、ローマ字表記となっているが称呼が同一又は類似のもの等)称呼上類似又は同一であれば、権利侵害となります。 >例えば「海人」とプリントされたTシャツを着ている 人をたまに見かけますが、「海人」は標準文字商標で 商標登録されています。この場合「海人」をTシャツに書体を変えてプリントして販売することは同一区分(役務)であれば権利の侵害にあたるのでしょうか? ◆侵害です。その理由につきましては上記の回答をご参照下さい。 >また「海人」の文字を崩してデザインとして意匠登録することは可能なのでしょうか? ◆文字を崩してデザインとする、のであれば意匠登録可能です。 >下記のような詳細な内容はどのようにすれば調べることができるのでしょうか?どんな拒絶理由なのか気になります>(出願中に刊行物提出が行われています)>拒絶理由はその影響とかもある可能性はありますが、>内容は包袋を見ないとわかりません。 ◆出願包袋は、特許庁に閲覧請求(有料)をすれば閲覧できます。具体的にはお近くの発明協会に依頼されればすぐ手配してくれます。尚、包袋書類一式(願書から登録査定謄本までのすべて)が必要でない場合、特定の書類を指定しての閲覧(コピー入手)も可能です。その場合は、依頼される際に、欲しい書類名を指定して下さい(例えば、拒絶理由通知書と刊行物等提出書だけ等)。 >仮に私が「海人Tシャツ」を登録4779331とは見た目は別物に製造して販売した場合でも「海人」と見える文字がプリントされている限り権利者から販売差し止めや賠償請求を受けるという解釈で間違いございませんでしょうか? ◆間違いありません。

回答No.3

登録4740438及び登録4779331は、権利者が同一だからです。 『他人の業務・・・』には該当しません。 特許庁も審査を行うので、権利者が同一であれば全て登録と言うわけでもないと思います。 実際、拒絶理由通知、拒絶査定も出ており、それに対し意見書、審判を得て登録されています。 「海人」で検索すると51件の登録番号が出てきます。 色んな役務で使われており、出願にあたっては他の会社からも阻止する動きがあったようです。 メジャーなネーミングなので複雑な絡みがありそうですね。 (出願中に刊行物提出が行われています) 拒絶理由はその影響とかもある可能性はありますが、内容は包袋を見ないとわかりません。 実際に、Tシャツで使われているのは登録4779331のような気がします。 登録4740438は先に出願されていますが、商品に使用するため、権利を広く持つために登録4779331を後から出願と推測します。

chiyoyo
質問者

お礼

ありがとうございます ご教示いただいた下記のような詳細な内容はどのよう にすれば調べることができるのでしょうか? どんな拒絶理由なのか気になります >(出願中に刊行物提出が行われています) >拒絶理由はその影響とかもある可能性はありますが、 >内容は包袋を見ないとわかりません。 また、仮に私が「海人Tシャツ」を登録4779331とは見 た目は別物に製造して販売した場合でも「海人」と見 える文字がプリントされている限り権利者から販売差 し止めや賠償請求を受けるという解釈で間違いござい ませんでしょうか?

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

> また例に挙げた「海人」ですが、下記の登録番号は2 > 件とも区分25での商標登録です > なぜ同じ区分で登録可能なのでしょうか? > ご教示お願いします > > 登録4740438 > 登録4779331 商標権者が同一なので、出所混同の虞がないからでは?

回答No.1

>権利者以外の人が別の書体で使用可能なのでしょうか? 類比判断の結果、拒絶されると思います。 外観、称呼、概念類似に該当すると思います。 商標法に以下の規定があります。  第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。   十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標 >また「海人」の文字を崩してデザインとして意匠登録することは可能なのでしょうか? 意匠法に以下の規定があります。 (定義)第2条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 デザインは、物品に該当しません。 したがって、不可能です。

chiyoyo
質問者

お礼

ありがとうございます 標準文字商標での登録の場合は拒絶審査となるという ことは、つまり別の人が使用した場合差し止め請求や 損害賠償請求も可能ということでしょうか? また例に挙げた「海人」ですが、下記の登録番号は2 件とも区分25での商標登録です なぜ同じ区分で登録可能なのでしょうか? ご教示お願いします 登録4740438 登録4779331 http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1089943301924

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