※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の出願変更が可能な期間について)
特許の出願変更可能な期間とは?
このQ&Aのポイント
特許、実用新案、意匠の出願形式の変更が可能です。しかし、変更可能な期間は明確ではありません。
特許から意匠への変更について、拒絶査定謄本の到達日から30日以内か3ヶ月以内のどちらかで変更が可能とされています。
実用新案から意匠への変更については、出願の日から3年以内で変更が可能です。しかし、他のケースに関しては明確な情報がないため、現在の法律に基づいて判断する必要があります。
お世話になっています。
特許、実用新案、意匠は出願形式の変更が可能ですね。いつ変更できるかについて、法律の条文とネットで見つけたサイトとでは一致しないので、混乱しています。
・特許から意匠へ
→最初の拒絶査定謄本の到達日から30日以内?3ヶ月以内?
・特許から実用新案へ
→最初の拒絶査定謄本の到達日から30日以内?3ヶ月以内?
実用新案法10条1項には特許出願の日から9年6ヶ月以内でもOKとありますが、私が見つけたサイトでは5年6ヶ月とあります。
・実用新案から意匠へ
→出願の日から3年以内(これは問題ないと思います)
・意匠から特許へ
→最初の拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内?30日以内?
出願の日から3年以内(これは問題ないと思います)
推察するに、私が見つけたサイトが古くて、現在までの間に法律が改正されて期間が変わったのかなと思います。
法律の条文が間違っているわけはないですもんね…
このほか、実用新案から特許、意匠から実用新案への変更については記載が見つからないのですが、認められていないのでしょうか(想定されていないとか)
初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします