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海外特許出願 から 意匠出願への変更

意匠のパリ優先権は半年と短いので、特許の優先権1年を利用して、PCT出願を行った場合、 国内移行後に、当該特許出願を意匠出願に変更することは可能でしょうか。 なお、原特許出願時に、意匠の5面図を図面として用いる予定です。

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回答No.1

弁理士です。 特許庁の意匠審査便覧に明確な回答が載っています。 パリ条約による優先権等の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願に変更された場合の優先期間の取扱い 「優先権の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から変更された新たな意匠登録出 願について優先権の主張の効果が認められるためには、もとの特許出願又は実用新案登録 出願が第一国への最初の出願の日から6か月以内にされている場合に限られる。」 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou_binran/15_06.pdf

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質問者

お礼

skiplaw 先生 早々のご回答ありがとうございます。 また、適格な引例をご提示いただき大変感謝しております。

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