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同じ先願主義でも権利の存続期間の起算日が異なる理由
日本では、実用新案権、特許権、育成者権、意匠権、商標権などでは先願主義を採用していますが、権利の存続期間は、実用新案権、特許権では出願の日から起算され、育成者権、意匠権、商標権などでは登録の日から起算されます。 同じ先願主義であるのに、なぜ実用新案権、特許権と育成者権、意匠権、商標権とで起算日が異なるのでしょうか。
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特許権・実用新案権の存続期間の趣旨は、技術が陳腐化してなお独占させるのは適当でないから、ということなので、その趣旨からは、技術の始点である「出願日から」というのが論理的です。 商標権の存続期間は、技術の陳腐化という趣旨はないので、「登録日から」という原則どおりでよい、ということだと思います。 意匠権と育成者権は、技術の陳腐化という趣旨があるなら出願日からとすべきと思いますが、なぜ登録日からとしているのか、よく分かりません。
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- cypress2012
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理由は簡単です。 特許権で考えましょう。特許法第1条の「発明の保護及び利用」を可能にするために「存続期間」が設定され、それにより保護を限定しています。特許の場合、出願から、公開までの1年6月を含めて、最終的に査定・登録されるまでの時間の長さは千差万別です。かりに登録から20年間だと、「利用」という観点から保護期間が不当に延びる可能性があり、出願日を基準にしています。実際には出願があった日の翌日から起算して20年です。実用新案では特許の場合の審査手続きが簡略化されてはいますが、同様に出願日を基準としています(ただし、10年間)。 したがって、特許を取得できた場合でも、出願が基準ですから、査定・登録が遅れるほど、特許権の有効な期間は短くなります。(例外あり) 他の、意匠権(登録日から20年)、商標権(登録日から10年)、育成者権(登録日から25年)では、審査が比較的に短期間であるので、常識的に(?)、登録日を起算の基準にしています。
お礼
有り難うございました。
補足
「意匠権(登録日から20年)、商標権(登録日から10年)、育成者権(登録日から25年)では、審査が比較的に短期間であるので、常識的に(?)、登録日を起算の基準にしています」とのことですが、ここが分かりません。 「審査が比較的に短期間である」と、なぜ出願日ではなく登録日になるのでしょうか。 これらに3権ついても出願からにするべきだと思います。理由は、1日でも早く出願した方に権利を認めるべきだと思うからです。つまり、これら3権も、特許権、実用新案権と何ら違いがないと思うからです。なぜこれら3権だけが登録日からなのでしょうか。 同じ質問ですみません。
お礼
有り難うございました。