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許出願文書中の呼称、形状の権利範囲

特許出願文書中の明細書や図面に現れる呼称や形状は、別途、商標や意匠として出願しなくとも保護されていると考えてよいでしょうか。特許から意匠出願へ変更することから特許において先願されていると考えています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kharrison
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.1

 現在特許出願済みであり、これを将来、意匠へ出願変更する予定ということなのですね。この場合に、呼称や形状が既に出願済みの明細書等に記載してあれば、これらを商標・意匠出願しておかなくても、他人によって権利化されてしまうことはないですよね・・・・・というのがご質問の趣旨だと思いますが、合ってますでしょうか?  結論から言いますと、呼称も形状も、それだけでは保護されません。 特許権には、意匠や商標の後願排除効はなく、他人が明細書中の形状と同一・類似のものを意匠出願すれば、登録されてしまう可能性もあります。ただ、特許が公開されていれば、明細書記載の内容に基づいて容易に創作できたとして、創作非容易性を理由に登録にならない可能性もあります。他方、商標は、こうした創作非容易の要件がないため、他人による登録が可能です。  ですので、意匠も商標も、他人に権利化されるのが困るようでしたら、一刻も早く出願をされたほうがよいと思います。  また、ご質問の趣旨からは逸れますが、特許から意匠への出願変更は相当にハードルが高いと考えられたほうがよいと思います。法上はできることになってますが、現実にはそう簡単にはいきません。

Daikichi8
質問者

お礼

ありがとうございました。よく判りました。

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