• 締切済み

物件(オフィス)が使えない場合の補償について

いつもお世話になっております。何度か質問させていただいております。 会社でオフィス(ビルの1階)を東京で借りています。8年ほどになり、来週更新になります。建物の欠陥で床下の湿気を取る作業+オフィスの床の張替え作業が入ることになりました。 工事期間はこれから業者が来て打ち合わせになりますが、以前見積もっていただいたところ3日~7日ほどになるとの話です。 完全にオフィス内の物を別の場所に移動、もしくはオフィスの半分に移動させての工事になるようで、その間、オフィスが使えず仕事ができません。そのため、会社を強制的に休業させなければなりませんし、工事前にはオフィスのものを片付けなければならない作業が入ると想定されます。 交渉次第かとも思いますが、このようなケースで物件が使えなくなる場合、その間の会社の収入や家賃などの補償等は大家さんにしていただけるものでしょうか。 これから話し合いになるので、何かアドバイスをいただければとても助かります。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

賃借目的物の瑕疵で休業損害や引越費用が生じる訳ですから当然その 損害は大家に請求できます。 ただ、更新契約も控えているということで、いつどういう形で交渉す ればスムーズかは微妙です。常識的には引越しの日程確認のタイミング だと思います。それと、今回の工事は建物瑕疵による大家都合の工事 であるという書面を必ずもらうことです。 後になって本当は借主責任だが大家が好意で負担したとかごまかされる 可能性があるからです。 法的に請求することを視野に入れるのであれば、希望通りとはいかな いまでも損害金は回収できると思います。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

大家さんが欠陥工事業社に保証請求する時に テナントからの損害請求を一緒に取ってくれれば良いですね 欠陥の原因、休業理由、経過、賃貸契約書、答はひとつではないのでしょうが

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