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交通事故の休業補償・紛争処理センターとの関係
- 交通事故による休業補償をめぐり、任意保険会社との打ち合わせでは認められた日数しか受け取れなかった。
- しかし、紛争処理センターに相談すれば、休業補償に関してより多くの金額を請求できる可能性がある。
- 後遺障害以外の項目については、計算基準に赤い本を参考にする必要がある。
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増える可能性はあるでしょうが、紛争処理センターは大体2~4ヶ月待ち。 そして1回行けば終わりではありませんので3回程度は最低限度行く必要になります。 その出かける交通費や日当は支払われません。 ですので、それ超えるだけの見込みが無ければ、「行くだけ無駄」と言う事になります。 その辺を良く考えられて判断されてください。
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- abechi
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紛センでは両方凹む交渉ですね。 基本は自賠責ですね。 いっそうの事 調停で和解するか もつれたら本裁判です。 本裁判でも基準内でしたら和解案で蹴りが付くことが多いです。 何回か裁判所に行く手間がありますが良い経験になります。
お礼
まずはありがとうございます。 紛センだと上がる可能性があるということですが。 両方凹むとはどういうことでしょうか? 調停や裁判は絶対に御免です。
交通事故の休業損害は実損害以上の保証される事はありません。 つまり、休んだ日数以上に保証される事はありません。 この程度は裁判でも同じです、。 赤い本の基準で請求する事は出来ますが、そのまま支払われる事もありません。 保険会社との交渉であればまず無理です。 そんなのを認めた担当者は、そのまま職を失います。 会社が決めている基準を無視して勝手に認めたとなれば、会社の社員としての義務を果していませんからね。 認めたとしても、その上の支払いチェック部署で引っかかって許可はでませんが・・・ 裁判や、紛争処理センターでは、保険会社がある程度従うとなっていますので、ある程度支払いを認めますが、それとて、弁護士基準より低い裁判基準です。 そもそも弁護士基準は取れなくても多く請求する物ですので、それが認められることは裁判でもまずありません。 総支払額と言うのは、個々の支払額の積算であって、総額が納得いかないから、関係ない部分の金額を増やすと言う事は出来ません。
お礼
ありがとうございます。 それでは、紛センに言えば、ある程度増える可能性はあるということですよね?
お礼
ありがとうございます。とても助かります。 紛センは幸いにも近いので、大丈夫です。 何回でも行こうと思います。 ご親切にいろいろとありがとうございます。