賃借料と営業補償の関係|耐震補強工事による店舗休業時の補償について

このQ&Aのポイント
  • 賃借料と営業補償の関係について知りたいです。耐震補強工事により店舗を約2週間休業することになり、オーナーから営業補償を支払うとの申し出があります。賃借料は発生するのでしょうか?また、賃借料と利益補償の両方を受けることは可能なのでしょうか?一般的な場合、賃借料についてどのような補償がなされるのか知りたいです。
  • 耐震補強工事による店舗の休業時において、賃借料の補償について知りたいです。約2週間の休業期間中は店舗を占有していないため、賃料は発生しないと考えられます。しかし、営業補償を受けることになっており、この期間の利益が補償されています。このような場合、賃借料はどのようになるのでしょうか?また、賃借料と利益補償の両方を受けることは可能なのでしょうか?一般的な場合、賃借料にどのような補償がなされるのか教えてください。
  • 耐震補強工事による店舗の休業時、賃借料と営業補償の関係について教えてください。約2週間の休業期間中は店舗を占有していないため、賃料は発生しないと考えられますが、一方でこの期間の利益が補償されています。このような場合、賃借料はどうなるのでしょうか?また、賃借料と利益補償の両方を受けることは可能なのでしょうか?一般的な場合、賃借料にどのような補償がなされるのか教えてください。
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賃借料は営業補償の対象?

賃貸ビルに入居し、飲食店を経営しています 今度ビル側の改修工事が実施されることとなりました いわゆる耐震補強工事です 社会的にも意義があることですし、安全が確保される工事ですので協力はするつもりですが、約2週間程度店舗を休業しなければなりません オーナーからは営業補償を支払うとの申し出があります この場合、喪失利益(粗利)は当然に請求できると思いますが、経費はどこまで請求するのでしょうか 実際に発生するものだけが補償対象でしょうから、バイトの人件費は休業中はかからないのでいらないと思います わからないのが賃借料です 期間中は占有していないので賃料がかからないとも考えられます 反面、その期間の利益が補償されていますから、この期間中賃借していなければこの利益は出ないはずなので、賃料は発生するという考えもできます 賃借料の免除と利益補償を両方受けてしまうと利益の二重取りという気もします 公共事業の補償ではなく一般的な場合、賃借料についてはどうなってますでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

粗利が当然に請求できるなんてことは無いのでは? 粗利とは、通常は、仕入値と、売値の差ですよね。そして、粗利から人件費や家賃などの固定経費を引いたものが、営業利益となります。 粗利の中には、人件費や家賃が含まれているのであって、粗利相当額をもらった上、バイトの人件費まで請求したらそれこそ二重取りになります。 結論としては、いわゆる粗利から、バイト代や家賃などの固定経費のうち、休業中に不要となるものを差し引いた額が、適正な休業補償の額となります。 休業中バイトの人件費がいらないのであれば、粗利からバイトの人件費を差し引くことになります。 また、家賃免除になるのであれば、家賃相当額をさらに粗利から差し引いて補償することになりますし、免除にならないのであれば差し引かずに補償してもらえばいいことになります。

KHarimaya
質問者

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