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【消費税】免税→課税に切り替わった時の期首棚卸資産

今まで、免税事業者でしたが、今期初めて、課税事業者になります。 期首棚卸資産が105円の場合、適正な仕訳は、 (期首商品棚卸高)100(商品)105 (仮払消費税)5 という期首振戻仕訳を行えば宜しいのでしょうか。教えてください。 また、4/30 最初の月次棚卸仕訳の場合は、 (商品)100(期末商品棚卸高)100 でしょうか。

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  • ctaka88
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回答No.2

これは(好み+会計システムの仕様)の問題かと思います。 お考えの仕訳ですと、2期比較財務諸表を作成した時に、前期の期末商品棚卸高と当期の期首商品棚卸高が一致しません。????となりませんか。これが好みの問題。 システム仕様の問題は、上記の仕訳で期首商品棚卸高を(課税仕入れ)として入力することができルカということです。上記の税抜きの仕訳をするということは、会計システムの中で消費税計算をしようということだと思います。 月末の棚卸仕訳はお考えの通りです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税抜経理ならそうなりますが、課税事業者であっても必ずしも税抜経理でなければならないわけではありません。 今までどおり税込経理をして、決算時に消費税を抜き出す方法でもかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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