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特許出願後の商品化の時期

特許出願後に商品化する場合。 1.出願後すぐに特許出願中で商品化する。 2.特許公開後に商品化する。 3.特許取得後に商品化する。 どのパターンが一般的ですか? また、請求後特許取得できなかった場合のことを考えると PAT.Pで出願中の販売利益を考えると 出願請求は期限ギリギリまでしない方が得策でしょうか?

  • poppai
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専門家の回答 ( 3 )

回答No.4

権利行使をする予定がないのであれば、急いで権利化する必要はないと思います。 ライバル企業から見ると、特許になるか分からない出願の存在はちょっと嫌なものです。 審査されて拒絶が確定されてしまうと、ライバル企業は安心して商売ができますので、 その観点から審査請求は遅らせた方が得かも知れません。 下でも書きましたが、特許になるかどうか微妙な案件では、実用新案は有効だと思います。 実用新案権は権利行使をする上で色々と制限があって面倒ですが、権利が有効であれば、その効力は特許と全く同じです。類似技術を実施しようとしているものにとって無視できない存在です。 審査請求費用や中間処理費用が必要なく、拒絶査定になる心配もなく、10年間プレッシャーを与え続けられますので、使い方によっては有効なツールになると思います。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり請求は遅らせたほうが得策と言うことですか。 また、実用新案も同時に出すのは有効なツールだと言うことはよくわかりました。 ただ費用が・・・ 実用新案だけ自分で出願と言うのはどうかと思いますし。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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回答No.2

弁理士です。 検討すべきなのは、1年半以内に改良発明ができるかどうかです。 改良発明の見込みがないのであれば、出願後すぐに商品を市場に出しても、特許的なデメリットはなにも無いはずです。 商品を販売すると、その商品に組み込まれた発明は公知になりますので、改良発明を出願する可能性がありそうであれば、その出願を待ってから商品化するというのも一応は検討した方がいいと思います。 「特許出願中」と記載することの利益を考えるのであれば、実用新案登録出願も検討してみては如何でしょうか?審査請求が不要な分、非常に安価に出願ができますし、無審査登録ですので、10年間は、「実用新案登録〇〇号」と記載することができます。 出願から3年以内であれば、必要な場合には、特許出願に変更することもできます。 クレームの内容を少し変更して、特許出願と実用新案登録出願を同じ日に出願するということも可能です。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 PAY.Pで頑張ろうと思います。 弁理士さんにお願いしてすでに特許出願はしました。 すぐに商品化して、もし万一今公開されていないだけの同じ先行出願品(1年半最中のもの)があった場合、調査では調べられないので結果的に後出しだったということになって後から損害賠償とかってないものかなとか思いまして。

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