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住宅借入金等特別控除額が分かりません

質問します。全然分からないので教えて下さい。 平成22年11月に新築マンションに引越しました。今年確定申告を行いましたが還付金が73,600円でした。 住宅購入金額の1%が戻ってくると聞いていたのですが違うのでしょうか?住民税が下がって還付されるのも多少聞いたのですが全然分かりません。 住宅購入金額は33,690,000円で 住宅借入金年末残高は32,469,631円 収入金額5,339,340円 所得金額3,728,800円 課税される所得金額1,405,000円 これだけで分かりますか。 教えて下さいお願いします。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>住宅購入金額の1%が戻ってくると聞いていたのですが違うのでしょうか? 違います、控除可能額の限度が住宅借入金年末残高の1%です。 最大で50万まで、これは返って来る金額ではありません。 質問者様の場合は、課税される所得金額ではなく、 年間所得税額の1%<住宅借入金年末残高の1%の少ない方になります。

0002631
質問者

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その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.2

確定申告したのにその内容忘れてしまったのですか 所得税課税額も還付額も自分で記入したはずです その額と異なる額が一方的に還付されることはありません (その場合には、更正なりを指示されます) 他人任せにしたのならば、その人に聞くことです 所得税だけで控除しきれなければ、今年の住民税で控除されます、来月あたりに届く住民税の納付書で確認してください(住民税に関する分は、還付ではありません、次年度住民税からの控除です)

0002631
質問者

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  • -9L9-
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回答No.1

>住宅購入金額の1%が戻ってくると聞いていたのですが違うのでしょうか? 必ずしもそうではありません。計算された控除額と、それ以前に課税された税額のいずれか少ないほうが還付されます。あらかじめ課税されていない税金は還付しようがないですから。 「課税される所得金額1,405,000円」まで書いていて、なぜ税額は書かないのでしょう?この所得金額なら税率は5%ですから税額は70,200円だと思いますが、それを隠すあなたの意図がわかりません。 したがって還付される所得税は70,200円のはずですが、手取り金額が違うのは手続きが遅れて還付加算金が付いたのかもしれません。それは税務署から送られてくる通知書に記載されているはずです。 そもそも、源泉徴収票、申告書、税務署からの通知書などを見ればこんなことはすぐにわかるはずです。だいたい、還付のもとになった申告は納税者としてあなたが作って税務署に出したんでしょ?そこに書いてある還付金額が還ってきただけなんですから、いまさら何を言ってんの?

0002631
質問者

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