住宅借入金特別控除の書き方と市町村への報告方法

このQ&Aのポイント
  • 住宅借入金等特別控除の確定申告書には注意が必要です。
  • 40万円の控除額が上限の場合、確定申告書Bの30番に40万円を記入します。
  • 所得税からの控除額が溢れた場合、住民税からも一定の限度内で控除されます。また、住民税の申告は通常不要ですが、この特別控除の分はどのように報告されるのか疑問です。
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住宅借入金特別控除

住宅借入金等特別控除に関する確定申告書の書き方についてです。 別途作成する計算書で、控除額が上限の40万円となったとき、確定申告書Bの30番に40万円と記入することになりますが、もし、40万円すべてを所得税から控除できなかった場合、一定の限度内(課税所得の7%又は13.5万円?のいずれか小さい方)で住民税からも控除されます。勿論、確定申告書Bの38番の「差引所得税額」は「0」と記入することになりますね。 ところで、一般に、確定申告すれば、市町村には税務署からデータが報告されるので、住民税の申告は必要ないのですが、この住宅借入金等特別控除で、所得税の控除から溢れた分については、どのような形で市町村に伝わるのでしょうか。というか、税務署からのデータをみ見て、市町村が「溢れた」ことに気付くのでしょうか。見逃しはしないのでしょうか。

  • gihun
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
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回答No.3

》どうせなら、本件「どうせなら、本件「溢れた金額は●●円」という情報の記載欄もあってしかるべきではないか、と感じた次第です。 住民税の税額計算も所得税と同様の情報で計算されます。住宅ローンの「控除総額」さえあれば自治体も計算出来ますから、入力等ミスの基となる不必要な情報は無い方が良いのだと思います。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》どのような形で市町村に伝わるのでしょうか。 伝わるのでなく所得税申告=住民税申告です。 その根拠として例えば「1月1日現在の住所」欄は住民税に関する項目です。 》税務署からのデータをみ見て、市町村が「溢れた」ことに気付くのでしょうか。見逃しはしないのでしょうか。 人のすることですから100%ミスが無いとは言えませんが、マイナンバーとも紐付いていますし疑ってみても切りがありません。 心配なら6月に届く住民税の課税通知書を確認しましょう。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ケアレスミスのことを心配しているのではありません。 確定申告書B第二表下方をみても、住民税・事業税に関することは諸々記載することになっていますが、どうせなら、本件「溢れた金額は●●円」という情報の記載欄もあってしかるべきではないか、と感じた次第です。 そんな金額は、ここに書かれていなくても、市町村ではもっと簡単に知る(把握する)ことができる仕組みになっている、ということですかね。

回答No.1

内部の人間にしかその仕組みはわからないですが、国税で申告した内容は連携がとれていますので、まず漏れが生まれることはありません。 逆に国税に提出しないケースにおいて、市町村だけの提出の場合、転記ミスで住民税額がおかしいケースがありますのでご注意ください。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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