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特許法 新規性喪失の例外について

弁理士試験 短答H12-39(2)の問題になりすが 「甲は自らした発明イを刊行物Xに発表し、 発表の日から6月以内にイ及びイの改良発明ロについて出願Aをした。 出願Aの際にイについて特30条1項の適用手続をした場合、 AはXに記載されたそのイに基づいて進歩性を理由としては拒絶されない。」   解答→○ 本問題について、Aのイが新規性・進歩性なしで拒絶されないのは理解できますが、ロについてはXのイによって新規性・進歩性の判断がなされると思うのですが、なぜロについて進歩性なしを理由に拒絶されないのか理解できません。 すみませんが理由を教えてください。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.1

弁理士です。 平成11年法改正の前は、発明イと同一発明にのみ例外適用があり、改良発明は進歩性違反で拒絶される可能性がありましたが、 平成11年法改正によって例外適用の範囲が拡大され、改良発明にも適用されるようになりました。 ご質問の問題は、その出願年度から考えても、この法改正の理解を問う問題だと思います。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h11_kaisei/h11_kaisei_9.pdf この法改正以降は、30条の効果として、単純に、刊行物Xが引例から除外されることになりました。 刊行物Xが引例から除外されますので、発明ロは、進歩性によって拒絶されることはありません。

z33poolman
質問者

補足

早速の解答ありがとうございます。 30条の適用手続は、請求項の別によらず出願全体(全請求項)について行うものなのでしょうか?  問題では「イについて特30条1項の適用手続をした場合」となっているので、ロについては適用手続がされていないとのニュアンスで受け取りました。しかし30条の適用は出願全体に及ぶのであれば上記ご解答含めて納得することができます。 すみませんがよろしくお願い致します。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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