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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について)

特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について

このQ&Aのポイント
  • 特許出願Aを意匠イについて意匠登録出願Bに変更する場合で、A及びBがパリ条約4条の優先権主張を伴い、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願がなければ、意匠登録出願Bを行うことができます。
  • ただし、特許出願Aが公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願でない場合、意匠登録出願Bを行うことはできません。
  • つまり、パリ優先権を主張する際には、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願をしなければならないルールがあります。

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回答No.1

弁理士です。 結論からいうと、特許出願が公開から6ヶ月以内であれば、意匠出願は、公開から6ヶ月を経過していても問題ありません。 なお、新規性喪失の例外の適用を受けられる期間は、パリ優先権を主張していてもいなくても、公開から6ヶ月間です。従って、ご質問のケースでは、パリ優先権を主張しているかどうかは結論に影響を与えません。 以下、詳細な説明です。 特許→意匠への出願変更は、意匠法13条で規定されており、その5項に「6  第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 」と記載されています。 「第十条の二第二項」と見ると、「新たな出願はもとの出願時にしたものとみなす」となっていますので、意匠への変更出願は、特許出願時にしたものとみなされるので、意匠への変更出願が6ヶ月を超えていてもいいのです。 また、「第十条の二第二項」には、「4条3項についてはこの限りではない」と記載されていますので、4条3項の規定については変更出願日が基準になり、そこから30日以内に例外適用のための書面を提出すればいいことになります。 そして、「第十条の二第三項」には、「4条3項は提出したものとみなす」となっていますので、結局何もする必要がありません。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 (出願の変更) 第十三条  特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。 2  実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 3  第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条 の規定により同法第百二十一条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 4  第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 5  特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。 6  第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

z33poolman
質問者

補足

早速の返答ありがとうございます。 理解できたと思いますが、すみませんが確認させてください。 例えば、上記事例で第一国出願が特許出願Aだった場合でも状況は変わらないということになり、公開から6月以内に特許出願A(新規性喪失の例外適用を受けて)がされていれば、変更した意匠登録出願Bについてもパリ優先権を出長した出願の場合に、4条3項は提出したとみなされ新規性喪失の例外適用を受けられる? このように考えますが合っていますでしょうか?

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