- ベストアンサー
外国での特許の新規性喪失例外
日本能率協会の展示会に出品したものを特許出願しようと思います。日本の場合は特許庁指定の博覧会なので、特許の新規性喪失例外が適用されるのは知っています。中国、韓国、台湾、米国の場合は新規性喪失例外の適用は受けられるのでしょうか?また、博覧会に公表した日からいつまでに出願し、展示会に出品した証明はどのようなものをどのようなフォーマットでいつまでに提出すればよいでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
専門的すぎて皆さん回答を躊躇されていると思います。困り度3ということで、100%正しいか不安ですが、「回答に対する自信なし」ということで回答させていただきます。 韓国には、日本の特許法30条と同様の規定があり、6月以内に、例外規定を受けたい旨を記載して出願し、その後証明書を提出するようです。 しかし、どのような博覧会に適用されるかが不明です。日本と同様にパリ条約の仮保護の規定を受けての例外規定だと思いますので、国際博覧会であれば、例外規定の適用を受けられると思います。しかし、日本能率協会の展示会は国際博覧会に該当しないと思いますので、日本能率協会の展示会に出品したものについて例外規定の適用を受けられるか否かは、現地の弁理士に聞かないと確かなことは回答できません。 米国は、出願までの猶予期間(グレースピリオド)が1年ありますので、新規性例外規定は関係ないと思います。 中国、台湾は、よくわかりません。おそらく、新規性例外の規定はあると思いますが、博覧会出品物が例外を受けられる対象となっているか否か、また、仮になっていてもその博覧会に日本能率協会の展示会がその博覧会に該当するか否かという2つの問題があります。 尚、日本能率協会の展示会に出品したものは、その出品により発明の詳細までも公知になってしまいましたか?。その品物を見ても発明の内容が判らない場合には、新規性は失われていないとも言えますので、日本能率協会の博覧会が例外の適用を受けられる博覧会に該当しなくても特許を取得できる可能性があります。