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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研修中に退社 社保険は?)

研修中に退社 社保険は?

このQ&Aのポイント
  • 4月11日に新入社員として入社し、研修期間が10日ある状況です。しかし、同じ時期に入社した人々が続々と辞めていき、会社の信頼性に疑問を感じています。社保険の加入についても、まだ外れていない扶養について会社に伝えたところ、どうなるのか不明です。もし辞めることになった場合、1ヶ月分だけ社保険に加入してしまったことになるのでしょうか?
  • 新入社員として4月11日に入社し、現在は研修期間中です。会社の雰囲気や給与の支払いなどに不信感を持ち、辞めたくなっています。ただし、まだ社保険に加入していない扶養について会社に伝えています。もし辞めることになった場合、1ヶ月分だけ社保険に加入したことになるのでしょうか?分からずに困っています。
  • 新入社員として4月11日に入社し、現在は研修期間中です。同時期に入社した人々が次々と辞めていく中、会社の信頼性に疑問を持っています。また、給与の支払いや社保険の加入についても不明な点があります。扶養についても会社に伝えていますが、辞める場合は1ヶ月分だけ社保険に加入してしまうのでしょうか?助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#165597
noname#165597
回答No.4

>でももし、会社側が手続きを踏んでしまえば、自動的に扶養からは外れてしまう と言うことでしょうか? まず、大前提のことなのですが、社会保険の申請は当事者から役所(いまは、年金機構と健康保険協会のふたつにわかれちゃいました・・・昔の社会保険庁)に対して行うという「当事者主義」になっています。 余談ですが、この当事者申請主義が原因で、年金もれの一因になり新聞でおおいに騒がれていますね。 で、あなたの会社と父親の会社とですが、、、 あなたの会社が手続きしちゃったら・・・まあすぐにやめる手続きをしてくれています。 試用期間のおはなしをしましたが、大原則は試用期間いかんにかかわらず、入社したら加入するものなので(いちおう大原則です)、1か月分の保険料を引かれても、それは正当なものです。 (世間的には、ハローワーク的にも試用期間中は、加入させなくてもよく、おおやけに黙認されてます) で、やめる手続きをしてくれて、保険証も会社に返却(したことになり)、めでたしめでたし。 父親の会社では・・・そんなことがあるとはつゆしらず。何もしていません。ゆえに「扶養」のままです。 もし仮に、なにか、そう、扶養を外す手続きを取られていたら、、、、保険証に変化があります。 扶養から外すということは、、、扶養であるあなた名義の保険証カードを会社に返却しないといけない、 もしくは、従来からの紙の保険証であれば名義を外されている(手続きの経験がないので推測ですが)あなたの名前を除いたものに交換されているのではないかと思われます。 お父さんの扶養のほうはなにもしなくてよいでしょう。 もし仮に、2重でない?なんて質問でもされたら、事情を話して、扶養のままでお願いします。といえば通じるでしょう。 扶養の方の保険料は「無料」なので、2重であってもとくにお金の問題は発生しません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >4月11日に新入社員として入社しました。 とあるので、長々とついでに書いています。 それから、あなたの事情はもちろんしらないのですが、 あなたの年間給料合計(いわゆる税込)が130万円を超えるという見込みであれば、社会保険の扶養から外れます。(この場合は自己申請しないと、だれも手続きできません) お父さんの年末調整で、あなたが扶養になるかどうか申告することになるとおもわれますので(お父さんと会社のやりとりなのでこれ以上は私にもわかりませんが)、 もし所得税の扶養親族でないと申告したら、社会保険の扶養から外れるかもしれません。それはその時の状況によります。 いくら「家族」でも、収入があると、自分で国民健康保険にはいるか、会社の社会保険に入るかしないといけない、 そして、収入がない又は少ない、だからこそ社会保険での「扶養」でいられるのです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー あなたが、今後、会社に入り社会保険に正式に加入したら、お父様の扶養から外してもらうよう、お父様からその会社の担当部署に依頼しましょう。その際、扶養の保険証は返却することになります。 それまで、とりあえず、なにもしなくてよいでしょう。 PS; 社会保険の扶養と、所得税の扶養は、 名前は同じですが、まったく別の制度なので、 なるならないの基準もそれぞれ違います。 所得税は、年間103万円、 社会保険は年間130万円です。これ未満が扶養の基準です。

shiba-nana
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 会社が申請しても、父のほうでも手続きしないといけないのですね。 それならこのまま放置で、辞めることにします。 しかしいつまでも扶養でいるわけにはいかないので。。。 早く自立したいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#165597
noname#165597
回答No.3

>でももし、会社側が手続きを踏んでしまえば、自動的に扶養からは外れてしまう と言うことでしょうか? まず、大前提のことなのですが、社会保険の申請は当事者から役所(いまは、年金機構と健康保険協会のふたつにわかれちゃいました・・・昔の社会保険庁)に対して行うという「当事者主義」になっています。 余談ですが、この当事者申請主義が原因で、年金もれの一因になり新聞でおおいに騒がれていますね。 で、あなたの会社と父親の会社とですが、、、 あなたの会社が手続きしちゃったら・・・まあすぐにやめる手続きをしてくれています。 試用期間のおはなしをしましたが、大原則は試用期間いかんにかかわらず、入社したら加入するものなので(いちおう大原則です)、1か月分の保険料を引かれても、それは正当なものです。 (世間的には、ハローワーク的にも試用期間中は、加入させなくてもよく、おおやけに黙認されてます) で、やめる手続きをしてくれて、保険証も会社に返却(したことになり)、めでたしめでたし。 父親の会社では・・・そんなことがあるとはつゆしらず。何もしていません。ゆえに「扶養」のままです。 もし仮に、なにか、そう、扶養を外す手続きを取られていたら、、、、保険証に変化があります。 扶養から外すということは、、、扶養であるあなた名義の保険証カードを会社に返却しないといけない、 もしくは、従来からの紙の保険証であれば名義を外されている(手続きの経験がないので推測ですが)あなたの名前を除いたものに交換されているのではないかと思われます。 お父さんの扶養のほうはなにもしなくてよいでしょう。 もし仮に、2重でない?なんて質問でもされたら、事情を話して、扶養のままでお願いします。といえば通じるでしょう。 扶養の方の保険料は「無料」なので、2重であってもとくにお金の問題は発生しません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >4月11日に新入社員として入社しました。 とあるので、長々とついでに書いています。 それから、あなたの事情はもちろんしらないのですが、 あなたの年間給料合計(いわゆる税込)が130万円を超えるという見込みであれば、社会保険の扶養から外れます。(この場合は自己申請しないと、だれも手続きできません) お父さんの年末調整で、あなたが扶養になるかどうか申告することになるとおもわれますので(お父さんと会社のやりとりなのでこれ以上は私にもわかりませんが)、 もし所得税の扶養親族でないと申告したら、社会保険の扶養から外れるかもしれません。それはその時の状況によります。 いくら「家族」でも、収入があると、自分で国民健康保険にはいるか、会社の社会保険に入るかしないといけない、 そして、収入がない又は少ない、だからこそ社会保険での「扶養」でいられるのです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー あなたが、今後、会社に入り社会保険に正式に加入したら、お父様の扶養から外してもらうよう、お父様からその会社の担当部署に依頼しましょう。その際、扶養の保険証は返却することになります。 それまで、とりあえず、なにもしなくてよいでしょう。 PS; 社会保険の扶養と、所得税の扶養は、 名前は同じですが、まったく別の制度なので、 なるならないの基準もそれぞれ違います。 所得税は、年間103万円、 社会保険は年間130万円です。これ未満が基準です。

回答No.2

社会保険の扶養から外す手続きは親の会社で行います。 あなたが社会保険に加入する手続きはあなたの勤務先会社で行います。 本当にブラック企業ならおそらく社会保険の加入手続きはしてないでしょう。 ただしあまり気にしなくていいと思います。 扶養と加入は重複できませんので、不都合があれば関係機関から連絡が来ます。 そのときに対処すればよろしいと思います。

shiba-nana
質問者

お礼

ありがとうございます。 重複できないのですね。 それなら安心です!

noname#165597
noname#165597
回答No.1

>全然分からないし、恥ずかしくて誰にも聞けません。 まわりに聞ける人がいないものです。 >今辞めるとなると、会社側はもうわたしの扶養から外れる手続きを踏んでしまったでしょうか 試用期間だし、日給でやっているし、たぶん、なにもしていないと思います。 一般的な考えは、試用期間=社会保険はまだいれない 試用明け=社保加入 ⇒正社員としてうちでがんばってくれ。というものです 社会保険はいると、会社でもお金の負担があるので、試用期間の人間にまで、まだ続けるかどうか未定の状態なので、わざわざ加入の手続きは取りません、ふつう。 そうすることで、もしやめることになっても、短期間で退職したという記録が社会保険には残りません。 なにもしなくていいし、もし、いきおい手続きされていても、1か月だけ加入していたことになりますが(加入されていれば保険証を受け取るはずです)、 お父さんの扶養の手続きは、なにもしなくて良いです。(1か月の保険料が損になりますが、手続きしても面倒で、意味もあまりないと思いますので)

shiba-nana
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございます! 多分、まだやってないと思います! でももし、会社側が手続きを踏んでしまえば、自動的に扶養からは外れてしまうと言うことでしょうか? そしたらこれから私はまた就職するまで国民健康保険を払うことになる…のかな? 出来たら、また次に就職するまで扶養でいたいなんて思う恥ずかしい娘です…(笑)

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