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社会福祉法人で、エコカー減税の経理、仕訳について。

 社会福祉法人で、車200万円で取得後に、エコカー減税10万円入金しました。 この場合、10万円の勘定科目は「雑収入」でよろしいでしょうか? また、一般法人では、圧縮記帳のため特別損失「圧縮損」の勘定科目で処理しますが、 社会福祉法人の場合も、同様の経理処理をするのでしょうか?     一応、このように仕訳しました。            (1)取得時  車両取得支出 200万  /  預金       200万                    車両       200万  /  車両取得支出 200万            (2)入金時   預金       10万  /  雑収入      10万                    雑収入      10万  /  車両        10万   以上の仕訳では、「雑収入」が 0 となりますので、「圧縮損」科目を使用する場合、  社会福祉法人の勘定科目として、具体的な科目名を教えて下さい。   繰り返しますが、一般法人ではなく、  社会福祉法人の経理、適切な仕訳をお教え下さい。        

みんなの回答

回答No.1

この仕訳処理は誰から指示されましたか?減税の10万円は取得価格からさらに安くなっただけです。 圧縮記帳ですが,固定資産の帳簿価格を実際の取得価格より低く記帳することが認められている税法上の規定です。国庫補助金を受けた際などに適用。 乗用車を200万円で購入(取得)しました。 車両運搬具200万/預金200万・・・・購入時。 エコカー減税10万円入金した。 預金    10万/雑収入10万・・・・エキカー減税分入金時。

yamasanoo
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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