生活保護を受ける際に銀行口座は調べられる?申請していない口座も調査される?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受ける際には、銀行口座や他の関係者の口座も調査の対象となります。
  • 公務員は守秘義務があるため、個人情報の漏洩には心配する必要はありません。
  • 生活保護法第29条によれば、要保護者や扶養義務者の資産及び収入の状況について調査を行うことができます。
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生活保護。銀行口座など調べられる???

生活保護を今後受ける予定の者です。 他の方の質問で見ましたが、 生活保護を受けると、銀行口座であるとか、 郵便貯金であるとか、口座の申請をしていなくても、調べられてしまうでしょうか。 それとも、申請した口座だけ調べられますか。 当方、オークションなどで転売してほんの少しだけ収入があって(月5000-1万円程度)、 この口座だけ申請しないように検討しているのですが、バレますか? ヤバイことはしないほうがいいでしょうか。 以下が質問されていた質問のアドレスと回答です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー http://okwave.jp/qa/q6614873.html 生活保護法 第29条  保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 ・・・ね?ちゃんと法的根拠があるんですよ。 で、法律を盾に役所に依頼されたら、断る銀行はまずないでしょ。  ちなみに、銀行だけじゃなく『その他の関係人』ならどこにでも調査はかけられますから、信用金庫、信用組合、農協、漁協、証券会社、保険会社、投資会社、消費者金融等々・・・その気になれば、役所はどこにでも依頼をかけますよ。  質問者様は個人情報のダダ漏れではないかと抗議なさりたいのでしょうが、公務員には厳しい守秘義務がありますので、その点は心配ご無用です。 参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM#s4

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 その回答は、小生がお答えしたものですなぁ (^^;  小生、ウソはお教えしませんよ。 >ヤバイことはしないほうがいいでしょうか。 ・・・「ヤバイ」という自覚があるのに、なぜわざわざ隠そうとするのですか!? 生活保護を受けるつもりなら、役所とは長いお付き合いになるのだから、最初から役所の心象を悪くするような言動や行動を取るのは、正直おりこうさんとは言えませんね。  ちなみに、小生はかつて以下のような回答も出しておりますので、ついでに見ておいてください。質問者様が警察のお世話にならないように、心から案じている次第です。  http://okwave.jp/qa/q6287063.html >実はオークションなどで収入が多少なりとも >ありました。その口座(JNB)はばれなくて、先日の電話で >「JNBありましたので提出してください」 >と言われ・・・生活保護決まる前から多いときは週1~2回は入金あり、 >出金してました。 >これはありのまま提出すると、怒られる以上に生活保護打ち切り >でしょうか・・・ >いわゆる申告しなかったんです。。。よろしくお願いします。  なあ~にぃ~!?やっちまったなぁ!!(^^;  ハイご愁傷様。もうごまかしてもムダですよ。ありのままを役所に報告する他に道はありません。ごまかそうとか、はぐらかそうとか、ヘタな工作は考えるだけムダ、というより、事態を悪化させるだけです。  役所は、金融機関に対し直接に口座の入出金状況を調査する権限が法律の規定で与えられてますからね。  厳重注意で済むか、多少なりとも返金を求められるか、それとも生活保護の打ち切りか・・・後は、役所が判断することです。  生活保護法  第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。  第62条 被保護者は、保護の実施機関が、(中略)第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。  第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。  第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。  第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。  ・・・じゃ、そういうことで。

joker1
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 これからじっくり読ませていただきます。 勉強になります。

joker1
質問者

補足

「その口座(JNB)はばれなくて、先日の電話で「JNBありましたので提出してください」と言われ・・・」 リンク先に上記のとおりありますが もしかして、申請しなかった口座に関しても調べられます???

その他の回答 (1)

回答No.2

すでに前の、質問の際にでもそうですし、No1の方がおっしゃってるように、何事も正直が一番です。隠しても良いことはありません。 隠していること自体が疑念を招きます。 公務員は、そうやって常に責められています。疑義はあるとか不適正(不正ではない)とか・・・ 役場の職員の立場を想像してみてください。 不正が発覚した場合、責められるのは誰でしょう・・・・不正を犯した者よりもマスコミ、議員、地元の住民に責められるのは誰でしょう? 本来であれば申請した者に、何も言わずに手続きをしてそれで終わりにしておきたいのです。 たとえば、質問者が申請の際に隠した口座で一千万単位の株式など取り引きの収益が入っていたらどうしますか? 疑いだせばきりがありませんが、それでも要らざる疑惑を招かない態度は大切です。 そして、生活保護は公的制度ですから、公正で公平であることを求められますから不正が無いかをチェックすることを求められ、それに対して(制限付きで)権限が与えられているのです。法的根拠に基づく公的機関の問い合せを拒絶できるところはあまりないでしょうね。 でも、あくまで調べることができるのであって、その情報を他の人に漏らすのは論外です。 何もなければそれで終わりですが・・・・不正が明らかになり、それが犯罪となりうるのであれば容赦なくその事実はその権限があるところに伝えられるでしょうね・・・・ 個人の権利(個人情報など)の保護は、あくまで守るべきルールを守っている人ものですから・・・・   つまらないことは考えない方が良いです。信用は第一です。 今後のためにも 

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