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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産した際の代表者責任)

破産した際の代表者責任

yosifuji2002の回答

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回答No.3

60代男性はは驚くほどの善人ですね。 たとえ代表者であれ個人補償をしていない限りは株式会社は有限責任ですから、会社の債務を個人的に弁済する必要はありません。 次に「30代男性は、経営が怪しくなり始めた半年前から、別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。」このことについても其の男性を訴えることができます。 まず第一に其の損失の基となった事業について、重要事項を取締役同士で決裁をしていたかということです。 取締役は忠実に会社の業務を遂行する義務があります。重要事項は代表者の承認を得ないとしてはいけません。それがない場合は忠実義務違反で訴えることができます。 次に「別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。」これは利益相反取引で、やはり会社への忠実義務に反します。新会社へ事業を写すことは当然今の会社の利益を失わせますから、其の行為は利益相反取引で会社法において禁止されています。 多分その30代男性は会社の損は原因が何であれ代表者の責任だとたかをくくっているのでしょう。 ここはなれた弁護士ならば十分に争う余地のある話であると思います。 こういうタイプの人間は時々世の中にいます。一度痛い目にあわせないと判らないのです。きついお灸をすえるべきです。

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