破産した際の代表者責任

このQ&Aのポイント
  • 知人男性が代表になった会社が破産した際、30代男性は別の人を代表にして新会社を設立し、自分は債務者から無傷で去った。法律的には60代男性に責任はないのか。
  • 債権者は60代男性に同情し、30代男性から債権を取り立てたいが、法律的には無理か。また、社会的な制裁方法はあるか。
  • 先祖代々の持家を手放すことになった60代男性が、新会社を明るく営業する30代男性を見ると腹が立つ。
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破産した際の代表者責任

知人男性(60代)は、自営業を一人でしていましたが、 彼の知人の息子(30代)から、「会社を設立したいけど、30歳では若すぎるから名前だけ社長になって」と頼まれ、社長になりました。 その会社が、設立4年で破産しました。 ・2人の仕事は、仕事相手も、仕事内容もまったく別々です。 ・破産理由は30代男性の仕事が激減して、借金が膨大になったから。 ・30代男性は、経営が怪しくなり始めた半年前から、別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。 ・60代男性は、そのことを知らなかった。 ・60代男性は、現在、会ったこともない仕事関係者に頭を下げ、一人で債務者に。 ・30代男性は、サッサと辞めて、優良な仕事だけ持って、幹新会社に移動。 ・新会社は、社長以外、ほぼ同じメンバー。仕事先も同じ。 他人を代表にして会社を興し、つぶして負債は代表に負わせ、自分は債権者(自分の関係者)に謝罪一つなく、無傷で去る。 また、新会社でも同様のことをしそうです。 債権者側は、60代には同情していて、30代の方から取り立てたいと、言っていますが、法律的には無理でしょうか? または、社会的な制裁を与える方法はないでしょうか。 「新会社をよろしく!」と、明るく営業をしているのを見ると、腹が立ちます。 60代の方は、先祖代々の持家を手放すことになったのに。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

60代男性はは驚くほどの善人ですね。 たとえ代表者であれ個人補償をしていない限りは株式会社は有限責任ですから、会社の債務を個人的に弁済する必要はありません。 次に「30代男性は、経営が怪しくなり始めた半年前から、別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。」このことについても其の男性を訴えることができます。 まず第一に其の損失の基となった事業について、重要事項を取締役同士で決裁をしていたかということです。 取締役は忠実に会社の業務を遂行する義務があります。重要事項は代表者の承認を得ないとしてはいけません。それがない場合は忠実義務違反で訴えることができます。 次に「別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。」これは利益相反取引で、やはり会社への忠実義務に反します。新会社へ事業を写すことは当然今の会社の利益を失わせますから、其の行為は利益相反取引で会社法において禁止されています。 多分その30代男性は会社の損は原因が何であれ代表者の責任だとたかをくくっているのでしょう。 ここはなれた弁護士ならば十分に争う余地のある話であると思います。 こういうタイプの人間は時々世の中にいます。一度痛い目にあわせないと判らないのです。きついお灸をすえるべきです。

その他の回答 (2)

  • bowwow358
  • ベストアンサー率73% (46/63)
回答No.2

あくまで私見です。 文面から判断できることのみで解答します。 30代の人が新しく設立した会社は、いわゆる「法人格否認の法理」という考え方の下、旧会社と同一視されるでしょう。 すなわち、30代の方は、法律を濫用して従前の債務を帳消しにした、ということです。 仕事もメンバーも取引先も同じであることを考えれば、新しい会社ではありません。 そして、30代の方が新会社の社長であるのなら、一連の動向を踏まえたうえで、未だに30代の方が旧会社の社長であると判断されます。 30代の方が社長であることが推測される場合、旧会社の債務は60代の方が負担するのではなく、30代の方が負担するべきです。 解答としては、法律上、30代の方が行った新会社の設立行為そのものが否定されると考えられます。 全ては裁判所を通じて解決しなければならない問題です。 社会的な制裁は、裁判所の判断を待つことをお勧めします。 また、時間がかかりますので、辛抱強く粘ってください。

canaryz
質問者

お礼

30代は、新会社の社長になっています。 今日、いきなり連絡が来て、 ・新会社は、今回のこととは無関係。半年前に別の仕事のための会社をつくった。 ・破産したなんて知らない。その前に解雇になっていたから。 債権者に何か言われたらしく、防御してきました。 60代社長と、30代の言うことが違っていて、訳がわからなくなってきました。 私だけだと不安なので、被害者を集めて、裁判をやってみようと思います。 どうも有難うございました。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

手段がないとは言わへん。まっとうな手段選ぶなら、その道に詳しい弁護士とか探すとええ。まっとうでない手段選ぶなら、その道の専門家とか探すとええ。

canaryz
質問者

お礼

専門家を頼った方がいいのですね。 どうも有難うございます。

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