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自己破産制度

よろしくお願いします。 零細企業の会社社長が、多額の債務を抱え、支払い不能の状態にあります。 弁護士に委任し裁判所に自己破産の申し立てを行いました。 今は弁護士が委任を受け、準備中らしいです。 私も債権者のひとりですが、時間ばかりが過ぎていき、破産管財人がいつ擁立されるかも わかりません。 1、自己破産が出来なければ、不渡りを出した会社は、まだ事実上の倒産とは言えないのですか? 2、裁判所が自己破産の却下(取り消し)をくだすことってありますか? 3、債権者は、早く債権を回収したいので、第三者に約束手形を安売しようと考えますが、   法律上、問題ありますか?

  • tysc
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  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

1 不渡りを2回出せば,事実上の倒産です。どの金融機関も相手にしません。 2 詐欺的な,計画的なものでない限り,自己破産が認められないことはないでしょう。   ただし,自己資産があって,この処分に時間を要することは多々あります。 3 問題はありませんが,そんな約束手形を買う業者なんて押して知るべし。   額面の10%も回収できればしめたものです。

tysc
質問者

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お礼がおそくなりました。 ありがとうございました。

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