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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役が個人として破産した場合の扱い)

代表取締役の個人破産時の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役が個人として破産した場合、その扱いはどうなるのでしょうか?破産者は一時的に代表取締役を辞めなければならない場合もありますが、それに関してはどのような方法があるのでしょうか?詳細を解説します。
  • 知人の代表取締役が、会社とは無関係に個人で借金を抱えているようですが、その場合、自己破産をしても会社の代表取締役を続けることは可能でしょうか?一時的に代表取締役を辞めることが必要なのか、それとも代理の代表取締役を立てることができるのか、詳しく説明します。
  • 知人が破産しても、今の会社で代表取締役を続ける方法があれば教えてください。代表取締役が個人として破産した場合、一時的に辞める必要があるのか、代理の代表取締役を置くことができるのか、具体的な方法を紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

取締役は、破産手続き開始決定の時点で会社との委任契約が解除されますので(民法第653条第2項)、そのまま代表取締役で居続けることはできません。 会社について商法で規定されていた頃には破産者は取締役の欠格事項でしたが、現行の会社法では破産は欠格理由ではないので、その後改めて株主や他の取締役が認めれば改めて代表取締役に就任することはできます。ただし自動的には復帰しません。もしまた代表取締役とするなら、改めて株主総会での取締役の選任及び取締役会での代表取締役の選任の手続きが必要です。

Tokyo775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簡単な?手続きで代表取締役に返り咲く事ができるのですね。 ありがとうございました。

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