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法人会社の代表のみが破産した場合、会社はどうなるのですか?

債務超過の法人会社代表のみが破産した場合、会社に残っている債務(銀行等)は どうなるのでしょうか?会社を破産させるだけの費用が捻出出来ませんでした。 事務所も片付けないといけないのですが、個人破産したあとに、会社のお金や 資産を動かし(売却や廃棄)ても構わないのでしょうか。 廃業手続きなどをしようとすれば会社の代表がやらないといけないと思いますが よく分かりません。現在は税務関係の委託も出来ずに帳簿関係も滞っています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

やむを得ず処分しなければならないのであれば、換金して供託しておく方法はあると思います。 問題は債権者がどう対応してくるかにあります。 債権者の出方次第で方針を決めるしかありません。 もし、債権者が異議や不服を言わないのであれば、会社は解散して清算人を選任し、監査役がいれば解任の一連の登記をしておけばよいでしょう。備品等の処分もしてもかまいません。

rose6927
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 自分でいろいろやらなければならないのですが、 個人破産の手続きを終わらせてから動きたいと思います。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

これも内容がよくわかりませんので回答しにくいですね。 代表者の破産は、管財事件にはならなかったのでしょうか。 個人企業であれば、会社=代表者ですから、銀行などの債権者との話合いも破産した代表者がすることになります、個人保証もしているはずですから。 手続きとしては、会社の解散の登記をしておくべきで、そして、清算人が生産手続きをすることになります。債権者に解散の通知をし、債務全額の支払いができない場合は、債権者から破産の申立があるかも知れません。 資産をかってに処分することは、債務の額にもよりますが、おすすめできません。最悪、刑事罰の対象にもなり得ます。

rose6927
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。現在個人破産の委任を弁護士にしていますので これからどうなるかは一歩踏み出さないと分からないのかもしれません。 他に注意することなどがあれば教えて頂けると幸いです。

rose6927
質問者

補足

説明が不十分でした。経営していたのは、有限会社です。 法人の債務には殆どが社長の個人保証がついています。 法人を破産させる費用が無いので、社長の個人破産をすることになりました。 ただ、その後の会社の処理方法が分からなかったことと、 事務所などが賃貸のため、会社の備品関係を処分しないと退去出来ない状態なので それもどうしたらよいのかが分かりませんでした。 会社にも個人にも大きい資産が無いので、どうすることも出来なく (弁護士に委任する等)困っていました。 手続きなどのアドバイスを頂き有難う御座います。

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