• ベストアンサー

法人が解散した場合の解散日について教えてください。

法人が解散した場合の解散日について教えてください。 有限会社なのですが債務超過であり、このたび、破産の申し立てを行うことになりました。解散の日で事業年度が解散事業年度と清算事業年度に変わりそれぞれ税務申告が必要と聞きましたが、この場合の解散の日は株主総会で破産申し立てをすることを決議した日なのでしょうか?それとも破産手続き開始(宣告)を受けた日になるのでしょうか? 実はすでに弁護士さんには破産手続きの依頼をしているのですが、お金もなく支払えないからか全く進んでいないようです。株主総会の決議だけはしているのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

解散を決議したのではなく破産の申立てを決議したんですよね?でしたら裁判所による破産手続き開始決定の日が解散の日になります。(会社法第471条第5号) 債務超過であることが判明している(債務弁済不能)状態では破産か特別清算をしなければならず、通常の解散は許されません。

minaraiboy
質問者

お礼

株主総会では解散ではなく破産の申し立てを決議しました。 であれば破産の申し立てを行い、破産手続き開始の決定の日が解散となるんですね。破産手続きは進んでいませんが、期末か破産手続き開始の決定が来るまでは税務申告はまだしなくて大丈夫ですよね。よかった。

その他の回答 (1)

回答No.1

解散のためにはそのための臨時株主総会を開きます。 そこで解散決議が得られれば、そこから解散開始です。 従って、総会決議日=解散日となります。 この日以後は、清算事業年度に入り、すべての財産処分が終ると最終的に会社の消滅となります。

minaraiboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 株主総会決議の日ということは、その翌日から2月以内に解散事業年度に係る申告書を提出しなければならないのですね。既に過ぎています・・・。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう