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法人住民税の月割
事情により、有限会社の解散・清算を行うことになりました。 年度の途中に解散を行う場合の、法人住民税の均等割りの月数は、解散の日と清算結了の日のどちらまでなのでしょうか。 事業年度は、6月より5月末日までで、解散決議は2月1日です。 よろしくお願いします。
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解散の場合は、まず事業年度開始の日から、解散の日までを1事業年度とみなして申告しなければなりませんので、今回の例で言えば、6月から翌年2月1日までを一事業年度として申告しなければなりませんし、均等割もその期間について納付する必要があります。 次に、2月2日から清算確定までの期間が一事業年度となりますが、しかし、その間に本来の事業年度末が入る場合は、そこでいったん事業年度を区切って予納申告をしなければならない事となります。 今回の例で言えば、5月31日までに清算確定してなければ、いったん5月31日までを一事業年度として申告しなければならない事となります。 いずれにしても、解散後の予納申告、清算確定申告いずれの場合も、住民税の均等割は支払わなければならない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.heri.or.jp/hyokei/57zeimu.htm
お礼
ご明確な回答、ありがとうございました。 一事業年度の考え方が分かり納得いたしました。 いずれにしろ清算確定までは、課税対象期間ですね。