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法人県民税について

法人県民税の均等割の税率に (1)「平成18年4月1日以降に開始する事業年度」 と (2)「平成18年4月1日までに開始する事業年度」 で均等額が異なるのですが、弊社では毎年決算を1月1日~12月31日までで青色申告しているのですが(1)と(2)のどちらの税率を見るのでしょうか? 会社設立が平成18年以前なので(2)の方でよいのでしょうか? この「開始する事業年度」とは会社設立の時期を考慮するのでしょうか? 「開始する事業年度」の意味が分からないので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tako2tana
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回答No.2

本日現在の進行年度で考えると、本年度の申告する決算期は、「平成20年1月1日から、12月31日です。」 申告期限が平成21年3月2日でしょう。 会社の設立された時期などは関係ありません。申告する時期の事業年度です。 申告年度は既に平成20年です。(1)の平成18年4月1日以降に開始する事業年度を選択して下さい。 都道府県や市区町村の法人県民税や法人市民税の申告書は、経費の削減のため、古い用紙でも使える間は使っている所が多いので、混乱する人がおられますが、文章を正しく理解して下さい。 お役所も地方によっては大変ですからご理解をしてあげて下さい。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

申告する決算の事業年度で判断すべきではないでしょうか?

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