法人青色申告の承認についての質問

このQ&Aのポイント
  • 法人青色申告の承認についての要点をまとめると、設立第1期とそれ以降の事業年度における承認条件が異なることが分かります。設立第1期の場合、設立の日から3ヶ月を経過した日と、第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日が承認条件となります。
  • また、原則的には事業年度の開始日の前日が承認条件となりますが、開始日の前日が土曜日や休日の場合は繰り下げられます。
  • 新規設立後、第1期の事業年度の設定は設立後3ヶ月を経過した日から可能です。設立の日以後3ヶ月を経過した日、第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日が承認条件です。
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法人青色申告の承認

法人青色申告の承認について (1)設立第1期   設立の日以後3ヶ月を経過した日とは。   第1期の事業年度終了の日とは。そして、それぞれのうちいずれか早い日の前日とは。 例えば、設立日9月1日で事業年度4月1から翌年3月31日場合。   設立の日以後3ヶ月を経過した日は翌年1月2日のことでしょうか?   第1期の事業年度終了の日は3月31日のことでしょうか?   上記の前日とは、翌年1月1日と3月30日になりますが、いずれか早い日とはいつの日を指すの   でしょうか。 それから、考えすぎかも知れませんが、新規設立後、第1期の事業年度の設定は設立後3ヶ月を経過した日からじゃないと事業年度は設定できないのでしょうか。(自、2月1日 至、翌年1月31日) (2)原則((1)以外の事業年度)  承認を受けようとする事業年度の開始の日の前日。   開始の日の前日が土曜日、休日の場合は繰り下げでしょうか? 質問が長くなってすいません。どなたか分かりやすく説明願えないでしょうか。よろしくお願いします。      

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
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回答No.1

9月1日から1カ月たつと10月1日になりますよね。もう1カ月たつと11月1日になりますよね。さらにもう1カ月経過すると12月1日になります。その1日前は11月30日です。 事業年度が3月31日までですから、第1期が終了するのは翌年の3月31日です。 設立日の9月1日から見て、同年の11月30日と、翌年の3月31日とでは、どちらが先に来ますか? 11月30日ですよね。 >新規設立後、第1期の事業年度の設定は設立後3ヶ月を経過した日からじゃないと事業年度は設定できないのでしょうか。(自、2月1日 至、翌年1月31日) 会社を設立するという会社法上の手続きと、その税金の申告をどういう書式で行うかという税法上の手続きとは、全く関係ありません。 事業年度は設立時に決めます。税務申告の書式は後で決めます。 ただし、申告の方法は帳簿の付け方に関わってきますから、基本的にはある事業年度を開始するときは、開始するときにすでに申告方法が決定されていなければなりません。しかし、新規創業した時には、事業の開始前はまだ創業していないわけですから、会社が存在していないわけです。存在しない会社の申告方法なんか申請できませんし、税務署にとっても存在しない会社の申告方法の承認なんかできません。ですから3カ月の猶予をしましょう、ということなのです。 と言っても、たとえば3月1日に設立すると3カ月後は6月1日です。3月末決算で、5月15日に確定申告をしておいて、5月30日になってから、申告を済ませた第1期は青色にします、なんてことを言われても困ります。ですから、事業年度の終了の日の方が早かったらその時までに申請しなさい、ということなのです。 承認を受けようとする事業年度の開始日の前日、ということは、開始日にはすでに承認が得られている状態にしておきなさい、という意味ですから、開始日の前日が休日の場合は、そのさらに前の日に申請をすべきでしょう。

seiyang
質問者

お礼

とても分かりやすく、丁寧に答えてくれてありがとうございます。 感謝の念に堪えません。

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