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法人設立届出、青色申告承認

法人設立届出と青色申告承認について、教えてください。 昨年(平成18年)12月7日に株式会社を設立しました。事業を始めるのは今年の11月3日の予定です。事業年度は、4月~3月です。 いろいろ調べましたら、設立後2ヶ月以内に法人設立届出、3ヶ月以内に青色申告承認申請をしないといけないと知りましたが、設立4ヶ月以上になるのに、どちらの届出もしておりません。 早急に届出を行ったとしても、青色申告については一期目は適用されないと知りました。 色々調べても、その一期目とは、いつのことなのか?申請した後いつから適用されるのか? が解りません。 どうぞ、その辺のことを詳しく教えていただけたら有難く思います。 よろしくお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

設立届が遅れても問題になる部分はほとんど無いと思います。 しかし、青色申請は不利益になることがあるでしょう。 青色申告の承認申請は、設立後3ヶ月以内、事業年度開始前のいずれかだと思います。従ってあなたの会社は第1期と第2期は青色申告は認められないはずです。世間の常識(税務署次第)のやむをえない事情があれば例外もあるかもしれませんが、法人の場合は難しいと思います。 質問内容からですと、あなたの会社の事業年度は。 第1期H18.12.07~H19.03.31 第2期H19.04.01~H20.03.31 第3期H20.04.01~H21.03.31 となると思います。 また、第1期の申告は5月31日までです。 申告先は、法人税と消費税を本店登記住所の所轄税務署、法人事業税と法人都道府県民税を都道府県税事務所、法人市区町村民税を市区町村役場に提出しないといけません。 お仕事が許認可の必要な業種ですと、問題になることもあります。ご自身で不安があるのであれば、税理士への依頼も考えましょう。会社の存在だけで均等割という税金も発生します。最低でも5万円+2万円が必要となります。 事業をはじめる1年も前に設立をする必要性が良くわかりませんが、がんばってください。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

設立届けは早急に・・・・青色申告は決算期の3月31日までに提出すれば次年度の決算から青色申告になります。

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