会社の設立日等について
- 法務局が土・日・休日及び祝祭日・年末年始は業務を行っていないため、設立日はできないとのことです。
- 個人事業から法人成をしようとしており、設立日は平成25年1月4日と登記される予定です。
- 会社設立日と法人としての稼働日は異なるため、平成25年1月1日から1月3日まで個人事業として確定申告をする必要があります。
- ベストアンサー
会社の設立日等で教えて下さい
会社の設立日等で教えて下さい 法務局は、土・日・休日及び祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は業務を行っていない為、設立日にすることはできないとのこと この度、個人事業から法人成をしようとしています 平成25年1月1日は上記理由から設立日とはならいので、平成25年1月4日が設立日と登記されるはずです。 (法人成した時の事業年度は、自: 1月1日~至: 12月31日) この事業年度ですと、会社の設立日(=会社として稼動される日)は1月4日になります(と思っています) では、1月1日~1月3日まで、個人事業として、平成25年分の確定申告をしなければならないのでしょうか? (会社設立日=法人としての稼働日という考えは間違いでしょうか?) 初歩的なことでお手を煩わせますが、どうか宜しくお願い申し上げます。
- mk225
- お礼率100% (9/9)
- 財務・会計・経理
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社設立前の取引については、白紙から会社を設立する場合と法人成りの場合とでは取り扱いが違います。 白紙から会社を設立する場合、その設立期間中に生じた損益は原則としてその法人の設立後最初の事業年度に含めて申告することができます。 一方、法人成りの場合は、厳密に設立の前後で区別され、設立前の個人事業の損益を法人に取り込むことはできません。(法人税法基本通達2-6-2) したがって、平成25年1月4日が設立日の場合、1月1日~3日までの損益については個人事業としての申告の対象とせざるを得ないことになります。 そこで、ぜひとも1月1日から法人として稼動したいのであれば、12月末日近くに設立して法人としての開業を1月1日とすればよいのです。その開業日は任意に決めることができます。 http://www.houjinka.jp/category/1164295.html
その他の回答 (2)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
登記がまだなわけですので、法人として正式に設立できていませんので、そのような段階で大きな取引はないでしょう。ですので、開業準備の期間と考えれば、開業費として支出は計上できます。 店舗のような形で、1/1以前より仕入れて1/1に売り上げが立つのであれば、税務申告上について便宜上1/1設立として会計処理すればよいでしょう。数日間の話であり、実態がほとんど法人と同視できるのであれば、問題視されることはないでしょう。
お礼
早速のご回答を頂きありがとうございました
関連するQ&A
- 有限会社の設立日と事業開始日に任意の日を指定したいのですが
会社設立日と事業開始日に任意の日を設定したいのですが、可能でしょうか? 可能であれば定款にはどのように記載すればいいのでしょうか? 具体的に言うと下記の通りにしたいと考えています。 登記申請日 平成17年11月上旬頃 会社設立日 平成17年12月25日 事業開始日 平成18年1月1日 営業年度 毎年1月1日から12月31日
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 会社設立の日と事業年度
会社設立の日と事業年度 設立登記を10月8日とした場合。 税務の事業年度は、10月8日から1年となるのでしょうか。 11月1日からと、きりのいい日付とすることは できるのでしょうか。 10月1日とゆうのはだめでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 事業年度の開始日はいつからが適切でしょうか?
こんにちは。最近起業し法人化しました。 登記上の会社設立日が6月20日なのですが、 青色申告の承認申請書などに事業年度の自至期間を記入するようになっています。 切れよく7月1日からとした方がよいのか、それとも6月20日とすべきか悩んでいます。 そもそも初年度の事業年度の期間は、登記上の会社設立日からとすべきでしょうか。 よろしくお願いいたします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 定款に「事業年度」を定めるとき、初年度はどうする?
会社設立時の定款で以下のように3月決算を想定した規定を置くとします。 「(事業年度) 第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。」 もし、会社の成立日が平成23年9月1日だった場合、初年度は「平成23年9月1日から翌年(平成24年)の3月31日」ということになると思うのですが、この場合、定款の附則に「この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする」といった規定をおくのが通常でしょうか。 それともそのような規定は不要、もしくは置かないのが通常なのでしょうか。 定款作成の実務に詳しい方、もし、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 株式会社設立年の会計について
9月中旬をめどに取締役1名の株式会社を設立する予定です。 登記する事業年度は4月1日から翌3月31日にしますが、 たとえば9月1日に会社を設立したとして、 今年1月1日から8月31日までの個人事業者だった時期 との会計スケジュールはどうになるのか教えてください。 私の漠然としたイメージですと、今年の今年1月1日から 8月31日まで個人事業者だった分は白色申告、 9月1日から3月31日までを青色申告ということになりますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 個人事業から法人設立
今まで個人事業をしており、今年2月に法人を設立しました。 法人設立したときまで(今年1月1日から2月の法人設立日)の収支は、新たに設立した法人での収支ということにはできないのでしょうか? (税金の確定申告など) 事業内容は個人事業内容が引き継がれています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 起業したときの最初の事業年度
合同会社の設立をめざして、定款の検討をしています。 事業年度について教えてほしいのですが、 たとえば、平成27年3月1日に設立した場合、 「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 ただし、最初の事業年度は当会社設立の日から平成28年3月31日までとする。」 というように、最初の事業年度だけ 1年を少し超えて設定することは可能でしょうか?
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 登記日と決算開始日が違ってもいいの?
現在個人事業を営んでおります。 今度法人を設立をしようと思っております。 そこで質問なんですが、 例えば、法務局の登記日が平成15年3月20日なのに 法人の第一期の決算期間が平成15年4月1日から平成16年3月31日までのようなことが出来ますか? ほとんどの請求書が月末締めなので、月中で区切ることは出来にくい状況です。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 個人事業からの会社設立について
お世話になっております。 2015年1月から個人事業をはじめ、2015年10月に会社設立を予定しています。 ・1月~9月までの利益は約1000万程度です。(事業所得になるかと思います) ・青色申告はしていないため白色申告になります。 ・個人事業の開業届などは何も出していません。 ・1月~9月までの所得は個人として白色申告し、10月以降は法人として申告を行いたいです。 上記の場合に、個人事業の開業届は今から出す必要がありますでしょうか。 また、その上で会社設立は法人成りにする必要がありますでしょうか。(または法人成りせずに、個人事業の廃業届けが必要でしょうか) よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
お礼
早速のご回答を頂きありがとうございます 記載下さいましたURLと共に、とても勉強になりました 当方の「会社設立日」という考えに大きな間違いがあったことがよく分かりました ありがとうございました