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会社設立の日と事業年度

会社設立の日と事業年度  設立登記を10月8日とした場合。  税務の事業年度は、10月8日から1年となるのでしょうか。  11月1日からと、きりのいい日付とすることは  できるのでしょうか。  10月1日とゆうのはだめでしょうか。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

ご質問は事業年度の開始日ですよね。設立一期目の開始日は設立の日です。勝手にそれと違う日を年度開始日とすることはできません。 法人税法基本通達 1-2-1 (設立第1回事業年度の開始の日)  法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。 >税務の事業年度は 会社の場合、原則として会社法上の決算によって税務上の事業年度を判断します。税法独自で決まっているものではありません。設立日から一年目が事業年度の末日なのではなく、会社が定款で定めた計算期間の末日が事業年度の末日になります。なお、会社法では事業年度は一年以内とされています。 法人税法第十三条(事業年度の意義)  この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい(以下略) 会社計算規則第91条(各事業年度に係る計算書類)  第2項   各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.1

会社の事業年度は、定款において自由に定めることができます。 一度決算日を定めて、途中で変更することもできます。 ですので、「当会社の事業年度は、10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。」 のように定款に記載します。最初の年だけは、365日ではなく半端な日数になります。 よく考えてみてください。 どうして1部上場企業は3月末日決算が圧倒的に多いのか? これらの全ての会社が4月1日に設立登記をしたわけではありません。 多くの会社が決算期を途中で変更しているのです。 3月末決算なら6月29日辺りで株主総会が集中します。 すると何社も株を持っている人は株主総会を掛け持ちできません。 これが「総会屋対策」です。 なるべく「シャンシャン総会」にするために、一流企業は横並びの決算日にしています。

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