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事業年度について
今、会社設立の為に、定款を作っています。定款に載せる事業年度を6月1日~5月31日にし、定款認証を5月16日、登記を6月1日にしようと考えています。 司法書士の方に定款作成をお願いしているのですが、6月1日~5月31日に事業年度を定款に載せると、第一期の決算がすぐきてしまうので、決算を4月30日にするか、定款認証を6月1日以降にした方がよいと言われました。 事業年度は1年以内ですが会社設立(成立)から1年以内。つまり登記が成立してから1年以内という自分の認識です。定款認証の日にちが6月1日前でも登記が6月1日以降ならこの事業年度でいけると思っているのですが、どうなんでしょう。 新事務所の契約金など事前にかかる費用があり、定款認証してからでないと、資本金から使うことができないと聞いたので、なるべく定款認証のみ早めに行いたいと考えています。 どうぞよろしくお願いします。
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- golf42
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No.2です。 質問者の方が納得しておられないようですので補足します。 定款認証を5月16日、登記を6月1日にした場合に、定款の記載を「当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成21年5月末日までとする。」としたとします。この「当会社の成立の日」が定款には具体的に何日になるのか記載されていないので、定款作成の日が5月16日より前の場合、登記が5月16日から5月末日までになされる可能性があります。そのために、最初の事業年度が1年を超える可能性があるために、定款の文面が違法になるのです。 「登記を6月1日以降にする」という記載は定款にすることができませんので、定款の作成者が心の中で「登記は6月1日にする」と考えていたとしても、それを客観的に証明することができません。あくまでも、定款だけの文面から、合法な文書か違法な文書かということが判断されるのです。 この点は、素人の方だけでなく、慣れていないプロの方でもミスをしやすい部分です。しかし、違法な定款は公証人が認証しません。もっとも、慣れていない公証人が、うっかり認証してしまうことがあり、そのような経験をした人が、合法だと勘違いしてしまうのです。
- golf42
- ベストアンサー率60% (53/87)
司法書士が正しいです。以下に同じ質問があり私が回答しております。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3969792.html
- akak71
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司法書士が誤っています。 税務署へ相談してください。 事業時期は、登記申請時です。
お礼
やはり自分の認識で間違っていないのですね。 担当の会計士の方が不在で相談出来なかったので安心しました。 ありがとうございます。