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1年目の事業年度が5日しかない場合の免税事業者の扱いについて
2007年5月27日に法人(合同会社)の登記をし、定款の中で、事業年度を 毎年6月1日から翌年5月31日 とうたっています。資本金は 1000万円以下です。 このとき第一期は5日しかなく、しかも売り上げなどもなく事業も開始していない状況です。 免税のメリットを考えると、2007年5月27日から2008年5月31日を第一期としたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
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- zorro
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回答No.1
定款で事業年度が規定されています。お考えの通りでOKです。