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事業年度を変更した会社の役員の任期など。
どなたかご教示願います。 定款で、 営業年度:毎年1月1日から12月31日まで。 取締役の任期:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会の終結のときまで。 と定めた会社が、平成26年2月23日の定時株主総会において、新たな営業年度を毎年4月1日から12月31日までとする定款変更(※ただし平成26年1月1日から始まる営業年度は平成27年3月31日までとする)をした場合、平成25年2月20日に重任した取締役の任期は、定款変更をした平成26年2月23日の定時株主総会で任期満了し退任で合っているでしょうか? 上記で合っている場合で、同じ者が取締役を続行する場合、平成27年3月31日を決算期とする定時株主総会(平成27年5月予定)まで権利義務を引き継ぎ、「重任」では無く「就任」になるとすると、新たに就任するときと同じような添付書類(代表取締役なら印鑑届など)を用意する必要があるということでしょうか? また、権利義務を引き継ぐという期間に期限はあるのでしょうか? 今回の場合かなり間が空いてしまう気がします。 更に、退任からも時間が経っていますが登記をしないで過料など発生しないでしょうか? 新就任が決まるまで退任の登記もできなかったと思いますが。 質問だらけですみません。 他の方の質問を参考にさせていただき少し分かってはきたのですが、まだまだ疑問だらけです。 宜しくお願いします。
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- kgrjy
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> 同じ取締役3名(全員がH25.2.20重任)… お考えのとおりです。
- kgrjy
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わかるところだけ。 H25.2.20重任取締役は、お考えの通りH26.2.23の決算期変更決議をした総会終結で、任期満了してます。(H25.2.20からみて2年内の最終決算がH25.12.31しかないため。次回H26.12.31→H27.3.31決算は2年外) > 同じ者が取締役を続行する場合、 って、員数割れするのでなければ、退任できてますがそのへんの根拠が書かれてないので、質問者さんで押さえてください。 印鑑届が必要なのか、登記するとき(あるいは前に)窓口で確認してください。 > 権利義務を引き継ぐという期間に期限は 12年放置でみなし解散閉鎖させられるまででしょう。とにかく人員充足させる決議を行い登記するまでは、権利義務取締役です。 > 過料など発生しないでしょうか? そこは登記官の事務処理なので、チェックもれすればラッキー?、納付書?くればおとなしく納めるしかないのでは。
お礼
回答頂きどうも有り難うございます。 補足に質問させて頂きました。 もし宜しければそちらも回答願います。
補足
宜しければ回答願います。 > 同じ者が取締役を続行する場合、 ですが、定款には取締役を5名以内とするとあります。 定款変更前も後も同じ取締役3名(全員がH25.2.20重任)でずっとやっていきます。 するとH26.2.23で全員任期満了し退任となると、取締役0名で定員を欠くので3名全員が権利義務を引き継ぐという考えで合っていますでしょうか?
お礼
再度回答頂きまして、 本当にどうも有り難うございました。