役員任期伸長に係る登記手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 3月決算の非公開会社である質問者は、昨年の新会社法改正を受けて、定時株主総会で役員の任期を10年に伸長する旨の議事を行いました。しかし、今年の定時株主総会も終わった今でも登記手続きが不要かどうか不安に思っています。
  • 役員任期伸長の決議は昨年の定時株主総会にて行われ、議事録も保存されています。質問者は登記手続きが必要かどうか不安に感じており、取締役と監査役の前回の重任日からも判断することができます。
  • 質問者の認識では、昨年の役員任期伸長に伴う登記手続きは行われておらず、今年も不要と考えています。しかし、次回の重任時には昨年の定時株主総会の議事録を提出する必要があります。質問者は自身の理解が正しいかどうか確認したいと思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

役員任期伸長に係る登記手続きについて

3月決算の非公開会社(株式の譲渡制限あり)です。 昨年の新会社法改正を受けて、昨年度の定時株主総会で役員の任期を10年に伸長する旨の議事を行いました。 今年の定時株主総会も既にとっくに終わった今頃になって、ふと「今年の重任登記は本当にしなくていいのかな?」と不安になり、念のためご質問させていただいた次第です。^^; 宜しくご教示ください。 ●取締役の前回重任日:平成17年5月20日 ●監査役の前回重任日:平成15年5月20日 ●役員任期伸長決議:平成18年6月20日の定時株主総会にて決議(役員、監査役ともに10年に伸長)                同日の議事録の保存あり (注)平成18年3月期以降、定時株主総会の開催日が事業年度末日の翌日から2ヶ月以内から3ヶ月以内に変更しております。           前記により、昨年は登記手続きは不要との認識で一切の登記手続きは行なっておりません。 また、今年についても登記手続きは不要との認識で、今日まで諸役所等への届出は一切行なっておりません。 もし昨年10年に伸長しなければ役員、監査役ともに今年(平成19年6月20日)任期満了=重任となるはずでした。 私の認識として、重任に係る登記手続きが必要となるタイミングは、その他の諸変更がなければ、それぞれ下記で生じる認識でおります。 ●取締役の次回重任日:平成27年6月20日 ●監査役の次回重任日:平成25年6月20日 以上、私の登記手続きに係る認識は合っているでしょうか? また、最初に到来する平成25年の監査役の重任登記手続き時には、昨年の定時株主総会の議事録を添付書類としますが、これだけでよろしいでしょうか? (法務局としては、この時点まで任期延長の事実がわからないということになりますが、これでよいのかな?^^;) 宜しくご回答・ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>取締役の次回重任日:平成27年6月20日 >監査役の次回重任日:平成25年6月20日  6月20日に定時株主総会を開催すると仮定すればその通りです。 余談ですが、会社法施行時(平成18年5月1日)に旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の適用があるとすれば小会社に該当する会社ですか。そうでなければ、監査役は平成18年5月1日に任期満了退任することになります。また、小会社に該当するとしても、会社法施行後に監査役の監査の範囲を拡張する旨の定款変更をした場合は、その定款変更の効力が生じた時点で監査役の任期は満了しますので注意してください。 >また、最初に到来する平成25年の監査役の重任登記手続き時には、昨年の定時株主総会の議事録を添付書類としますが、これだけでよろしいでしょうか?  監査役の退任を証する書面としては定款変更後の定款を添付します。ただし、監査役を選任する定時株主総会(平成25年6月20日開催)の議事録に例えば、「議長は、当会社の監査役が定款の規定により当定時株主総会の終結をもって任期満了退任するので、監査役を選任する必要があると述べ、・・・」という記載があれば、その議事録は監査役の退任を証する書面になりますので(もちろん、監査役の選任を証する書面でもあります。)、その場合は、定款を添付する必要はありません。

koma_4649
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 もろもろ了解でした。ほっと安堵いたしました。m(__)m ちなみに当社は商法特例法でいう「小会社」で、かつ監査役の権限も変更しておりませんので、ご回答者様のご指摘どおり問題なさそうです。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 定時株主総会で再任されない取締の退任届け出と登記は

     平成16年5月に重任された役員を、平成18年5月の定時株主総会で定款を変更し、 取締役の任期を2年から7年に伸長、取締役を5人から3人に又監査役を廃止した。 だが、役員はそのまま重任で登記はしなかった。  平成16年5月から7年目の今年の定時株主総会で、取締役を3人にするつもりです。 取締役の数が少なくなります、再選されない取締役や監査役の退任届けや登記は必要すか。  その場合の議事録作成、登記申請書作成や様式を教えて頂きたくお願い申し上げます。

  • 新会社法における役員重任登記について(株式会社)

    譲渡制限のある株式会社の重任登記を平成16年6月末に 行いました。次は平成18年6月末に重任する予定です。 ところが、新会社法の下では役員重任は10年でよいとのこと。法務局やら士業の方に確認したのですが、回答がばらばらで困っています。以下の質問を教えていただけないでしょうか。。。 1 新会社法の下では、株主総会の決議を行えば「平成18年6月末日の役員重任登記をしないで」役  員任期10年に伸張できるのか。 つまり、平成18年6月某日の株主総会で「任期  満了退任」の後10年の任期を決議するのか(こ  の場合は登記が必要ですかね)平成18年6月某  日に新会社法のもと10年伸長があるから任期満  了退任ではなくて任期継続?とでも決議して重任  登記は放置プレイでよいのか 2 監査役の4年任期はなくなるらしいので、平成20年の監査役の任期満了はどういう取り扱いにす  ればよいのか。3年任期のときみたいに辞任就任 で対応するのか、するとすればその時期はいつ か。 3 この状況下で(平成16年6月末取締役重任、 平成16年6月末監査役就任)一発で10年 任期登記に持っていくための株主総会等の段取   り。 4 新会社法の下での上記の総会の議事録の雛形は どこで手に入るのか。日本法令ではぴったり くるのは見当たりませんでした。法務局の職員 もちょっとあやふやで心配です。 すみませんがよろしくお願いいたします

  • 役員変更登記について

    取締役の任期満了による重任登記をしないまま約1年経ってしまっています。(今回は監査役は任期満了ではありません) 事情があり先日監査役を解任し新たな監査役が就任いたしました。 この場合、取締役重任の定時株主総会議事録、代表取締役重任の取締役会議事録、監査役解任と新しい監査役就任の臨時株主総会議事録を添付すれば、取締役・代表取締役の重任と監査役の解任就任の役員変更登記をまとめて一回で申請することができるのでしょうか?

  • 役員の任期について教えて下さい。

    3月決算の法人です。 平成16年6月10日に、代表取締役と、他取締役2名を就任させ、 平成18年5月の株主総会で役員の任期を 「選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長させる決議・手続きを執りました。 平成22年1月に取締役2名が退職により辞任。 同時期に新たに1名を就任させて現在に至ります。 16年に就任した代表取締役の任期満了は26年3月、ということで良いのでしょうか? また、平成22年1月に新たに就任した役員の任期満了は、平成32年ではなく31年の3月まで、 となりますか?

  • 役員任期の伸長

    私一人の株式会社です。 株主も取締役も私一人です。 そこで、役員任期を伸長したいと思っています。 ここで教えて頂きたいのが、 1.現行の定款では、役員任期のことは記載していません。   記載されていない場合は、任期が自動的に法定通り2年になるのでしょうか? 2.定款を変更したい場合、私一人だけの会社なのですが、議事録(株主総会・取締役会)が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 役員の任期延長手続きについて

    いわゆる「株式の譲渡制限」会社をやっています。 平成17年4月に有限から株式に組織変更、同年12月に役員を一部変更して登記しました。 今年平成19年12月末で現役員の任期切れになるのですが、新法の適用による「最大10年延長」の「定款一部変更」を決める株主総会を開いて現役員の伸長を決める予定です。 さて、質問ですが、 1.株主総会は任期が終了する日よりも前の日付で開いても良いのでしょうか。 2.会議録は法務局に届けなくても良いのでしょうか。 以上、お教えいただけると幸甚です。

  • 監査役の任期について

    下記の会社の監査役任期について教えて下さい。 1000万円の株式会社N 決算12月 取締役任期2年 監査役任期4年 1.設立平成13年7月 監査役Aが就任 2.平成14年2月 監査役A重任 3.平成15年2月 監査役A辞任 監査役B就任 4.平成17年2月 監査役B退任 登記遅れて平成17年7月監査役B就任(重任?) 平成20年2月の株主総会で、監査役はCになる可能性が高いのですが、その場合、Cの監査役の任期はいつまでになるでしょうか。 平成19年2月の株主総会で任期による取締役変更をしますが、監査役任期をあわせることができるでしょうか。 別の質問になりますが、監査役で1年任期が残っているDが、一度退任して再度Dが監査役に就任をした場合、 新たに就任した年から監査役任期を4年とすることは可能でしょうか? 説明がうまくできないのですが、よろしくお願いします。

  • 事業年度を変更した会社の役員の任期など。

    どなたかご教示願います。 定款で、 営業年度:毎年1月1日から12月31日まで。 取締役の任期:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会の終結のときまで。 と定めた会社が、平成26年2月23日の定時株主総会において、新たな営業年度を毎年4月1日から12月31日までとする定款変更(※ただし平成26年1月1日から始まる営業年度は平成27年3月31日までとする)をした場合、平成25年2月20日に重任した取締役の任期は、定款変更をした平成26年2月23日の定時株主総会で任期満了し退任で合っているでしょうか? 上記で合っている場合で、同じ者が取締役を続行する場合、平成27年3月31日を決算期とする定時株主総会(平成27年5月予定)まで権利義務を引き継ぎ、「重任」では無く「就任」になるとすると、新たに就任するときと同じような添付書類(代表取締役なら印鑑届など)を用意する必要があるということでしょうか? また、権利義務を引き継ぐという期間に期限はあるのでしょうか? 今回の場合かなり間が空いてしまう気がします。 更に、退任からも時間が経っていますが登記をしないで過料など発生しないでしょうか? 新就任が決まるまで退任の登記もできなかったと思いますが。 質問だらけですみません。 他の方の質問を参考にさせていただき少し分かってはきたのですが、まだまだ疑問だらけです。 宜しくお願いします。

  • 取締役の任期について

    例えば、定款で定時株主総会の開催を毎事業年度の末日の翌日から3か月以内と定めている場合で、事業年度が4月1日から3月31日までとします。しかし、定時株主総会が8月1日に開催された場合、任期が平成26年度の定時株主総会で満了する取締役の登記申請はどうなるのでしょうか(重任)? 6月30日までが期限となるので、それ以降8月1日までは権利義務取締役となり、重任する場合は「平成26年6月30日退任」「平成26年8月1日就任」となる様な事を何かで読んだような気がするのですが・・・  

  • 監査役の任期を取締役任期にそろえる

    監査役の任期が途中で変わったり、役員も変更したりでわからないのですが。 役員が多くいる5年目の株式会社です。 次回の取締役の任期は、平成17年12月決算後、平成18年2月に登記する予定。 監査役Aは、平成17年2月重任、監査役Bは平成15年2月就任。監査役AとBはいつ変更登記をすればいいでしょうか? また、取締役の変更登記をあわせることができるでしょうか。