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役員変更についての質問

H17年5月就任の取締役、監査役について、現行の会社法では、閉鎖会社の場合、最大10年にできるので、上記の取締役、監査役が、任期中に定款の変更をして、任期を10年にした場合、H27年5月の定時株主総会まで任期を延ばせますか?そうしたら、それまで役員変更に関する登記をする必要はないように思うのですが、役員の任期が変更したことについて、何か特別に登記する必要がありますか?取締役会設置、監査役設置等の組織自体は変更しないとします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

延ばせます ・取締役会で定款変更案決定 ・株主総会で定款変更決議 の上 ・株主総会議事録 ・新旧定款 を法務局に行き、定款変更登記してください。 設立時の定款原文と違い公証人の認証は必要ないです。

age1118
質問者

お礼

法務局で聞いたところ、H27まで特に登記の必要はないようです。

age1118
質問者

補足

定款変更登記?平成27年の役員変更登記の前に何か特別な登記が必要なのですか?

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