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消費税の課税事業者か免税事業者かの判定
当方個人事業者です。 税込で年間売上が毎年一定で10,290,000円です。税抜きですと9,800,000円です。 この場合、1期、2期は免税で3期、4期は課税だと思うのですが、5期、6期の判定は3期、4期の税抜きで判定するので免税なのでしょうか? そうすると7期、8期は5期、6期の税込で判定してまた課税事業者になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 http://www.shohi.com/haya/haya01_03.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 但し http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm に書かれた「特定期間」にご注意を。 質問者さんの場合は、2年ごとに免税事業者と課税事業者の繰り返しになると思われますが、最終的には「税務署(国税庁)がどう判断するか?」ですから、関係省庁に問い合わせする事をお勧めします。 ここの回答が正しいと思って行動して、あとから国税庁に「追徴課税も含めて、収めてない消費税納めてね」って言われて困るのは質問者さんですからね。 なので、ここの回答者の全員が100%「その通り」と回答したとしても、国税庁が「違う」と言ったら「違う」が正解になります。
- mukaiyama
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>1期、2期は免税で3期、4期は課税だと… 1期、2期って何ですか。 個人事業者なら 1/1~12/31 をひとくくりとして、「△年分」と表記します。 それで、開業から 2年間は、あえて課税事業者になることを届け出た場合を除き、無条件で免税事業者です。 >税抜きで判定するので免税なのでしょうか… 免税事業者は「税込経理」しか認められていませんので、【税抜きで判定】という概念はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 課税事業者が 2年後に免税事業者に戻れるかどうかの判定は、税抜きです。 したがって、お書きの数字どおりなら 2年ごとに行ったり来たりということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm