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消費税免税制度について

個人事業として起業して1年経ちました。 法人成りするタイミングを考えているのですが、 以前は個人で2年法人で2年消費税免税がありましたが、 法改正で平成24年以降売上高が1000万に達した場合課税対象になると聞いたのですが、 毎月の売上高が300万の場合、 1~3月は個人で4月から法人成りした場合では、 どこからが課税対象になるのでしょうか? 月単位では無く年度単位なら、 区切りも良いので1月から法人成りしたいと思っています。 宜しくお願いします。

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回答No.2

>法改正で平成24年以降売上高が1000万に達した場合課税対象になると聞いたのですが、 毎月の売上高が300万の場合、 1~3月は個人で4月から法人成りした場合では、 どこからが課税対象になるのでしょうか? ・従来、一定要件の新規事業者等は2年間の消費税の免税期間がありましたが、今回の改正によりこの特典が縮小されました。これをご質問者の事例に当てはめると次のような取扱いになると思われます。 22年分(個人事業者)免税 23年分(個人事業者)免税 24/1~ 24/3(個人事業者)課税事業者 24/4~ 25/3(法人成り)免税 25/4~ 26/3(法人)課税事業者 ご検討ください。 ------------------------ 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱 六 消費税法の一部改正(第6条関係) 1 事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行うこととする。(消費税法第9条の2関係) . 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。 (1) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間 (2) その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの((3)において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間 (3) その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間) . .を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、.の特定期間における課税売上高とすることができる。 . その他所要の措置を講ずる。 (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。(附則第22条関係) 2 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。(消費税法第30条関係) (注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)

tamtamy47
質問者

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その他の回答 (1)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

まず、消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間という2年前の売上により判定します。 個人事業者であれば、事業年度は暦年(1月~12月)です。 昨年、個人事業者として開業したのであれば、平成22年と平成23年は基準期間がないので免税事業者です。 平成24年については、平成22年の(税込)売上高が1,000万円以上か否かで判断します。 毎月の売上高が300万円の場合ですが、開業年は月数にもよりますが、年間1,000万円は超えます。そうすると、平成24年からは課税事業者という事なります。 そこで、平成24年4月に法人なりした場合です。 同年1月から3月は課税事業者です。ですから、確定申告をして900万円(300万円×3ヶ月)に対しての消費税を納めます。 そして法人成りしたあと4月からは、また基準期間がないという事になりますので、2年間は免税事業者という事なります。 質問文にあるように平成24年1月から法人成りすれば、個人事業者としては課税期間はなく法人としても2年間は免税事業者となります。 余談ですが、これを繰り返す(個人事業者-法人成り-解散・個人事業者-法人成り・・・)事で消費税を逃れようとすると、租税回避行為とみなされ、課税され付帯税も課されます。

tamtamy47
質問者

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ありがとうございました。 参考になりました。

tamtamy47
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 法改正で法人成りした1年目でも1000万を超えると課税対象になると聞いたのですが、 1000万を超えても2年間は免税なのでしょうか?

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