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債務超過で会社は破産?その後は・・・?
以下のような場合、どのようになってしまうのでしょうか? 会社の資産はスズメの涙です。 未払いの買掛金および、金融機関への負債の方がはるかに多いです。 買掛金と金融機関への負債は、抵当権(土地、建物)に設定されていて、その額は極度額いっぱいです。 抵当権設定されている土地と建物の所有者は代表取締役個人です。(個人の資産です) 会社の保証人は代表取締役?(この変の話は良く分かりません) 1.このような場合、会社としては債務超過になるのでしょうか? 2.そうだと仮定すると、会社は破産という形でしか清算できないのでしょうか? 3.会社が破産しても、個人資産で負債をまかなえれば、代表取締役個人の破産まではしなくてよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
- sortaro
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質問者が選んだベストアンサー
財務諸表をきちんと作成しなおしてみないと正確な解答はできませんが、ご質問の情報の範囲で回答します。 1.負債は多いのに、資産はほとんどないとのことですから、その会社は債務超過になっているものと推定されます。 2.存続していきたいのであれば、民事再生法か会社更生法による再生ということになるでしょう。会社を解散するのであれば、債務超過の場合には、破産か特別清算の手続きになります。いずれにしろ裁判所が関与する手続きになります。 3.抵当権設定の代表取締役の不動産は、売却して借入金返済に回すことになります。 個人保証については、連帯保証の場合には、会社が負っている債務全体に対して保証する形になるので、会社の債務超過分を全て代表取締役が背負うことになります。債務を全て返済するだけの個人資産が残っているのであれば、代表取締役が個人破産することには当然ならないです。 代表取締役に負債を全額返済するだけの資産がない場合であっても、破産するかどうかは選択の余地が残ります。到底返せない金額の場合には、自己破産か個人再生をするしかないでしょうが、返せる金額であれば、働いて返すということもできます。
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- xxxx123456
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訂正します。こっちです。
お礼
あ~! これはいいですね~! 詳細な問題解決ができそうです。 いつも貴重な情報ありがとうございます。 感謝しても仕切れません。 本当にありがとうございました。
- xxxx123456
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ここ参考にしてください。
- xxxx123456
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地裁が、特別清算人を選任します。弁護士等。 報酬がかかります。 債権者集会等を開いたり、官報公告したりします。 清算人が、株主に1回、債権者に3回 地裁が、開始決定・協定の要旨・終結決定等の公告 登記費用等も必要。 まあ、国立印刷局のホームページで、官報の1週間分が 見れますから、みていただけるとわかりますけど。
お礼
なるほど、いろいろ手続きがあるのですね。 大変だ。 やっぱり弁護士にお願いした方がいいかな。 ありがとうございました。
- xxxx123456
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1、社長が、完済できる。 代弁により、完済して、社長が求償権を放棄。 債務なし。清算完了。 2、株式会社で、しかも、協定の見込みあり 特別清算選択可能。 3、有限会社等、破産しかない。けど 個人資産・会社資産の全部を提供して 残余の債権の放棄をうけて、清算完了とする。 4、破産・特別清算は、数百万の費用を地裁に 支払う必要がある。ペーパーカンパニーや 関連会社数十社一括清算等は別にして。 5、だから、3のけどの方法にほとんどなる。
補足
うちは株式会社です。 >2、株式会社で、しかも、協定の見込みあり > 特別清算選択可能。 ということは、お互いに話し合う余地があれば、特別清算が可能という理解でいいでしょうか? 数百万もかかるのですか! それはでかい出費ですね~ 解りました。 ありがとうございました。
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