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自己破産

Aさんは、住宅ローンを借りる際に、担保としてAさんの土地、建物とB社の土地、建物を共同担保(一番抵当)としており、B社の借入もAさんの住宅も共同担保になっています(二番抵当) Aさんの住宅ローンの残債は1500万、土地、建物の評価は1000万 B社の借入の残債は200万、土地、建物の評価は1500万です Aさんは個人的に自己破産する事となったのですが、AさんはB社の代表取締役にもなっており、持株はありましたが、数年前に売却しています(平の取締役)B社に対して貸付金が1000万あります A評価1000万+B評価1500万=2500万×掛目80%=2000万 A残債1500万+B残債200万=1700万 競売で最低で落札されたとしても資産が残ると思います これはAさんの貸付金として破産の際に資産として、管財の対象になるのでしょうか? 競売で落札価格から残債を引いたお金は、法人の資産のように思うのですが? 法人の資産は、わずかな預金と、この土地、建物だけです、法人は破綻はしていません。 Aさんは住宅ローンがオーバーローンであっても、法人に対しての貸付金(資産)があると管財事件になるのでしょうか?

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回答No.2

こちらを参考にしてみてください。

参考URL:
https://www.kawakami-law.jp/
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 掛け目を計算して再度金額を入れ直すと、質問文は  Aさんの住宅ローンの残債は1500万、土地、建物の評価は800万  B社の借入の残債は200万、土地、建物の評価は1200万です ということになりますか?  当初B社はAに対して1,000万円の負債を負っていて、今回B社の資産の内700万円がAの負債返済のために使われた、ということですよね?  ということは、B社はAに対して「700万円の求償権」を持ったことになります。  まだ、「相殺」は宣言されていないのでそういう関係のままですが、まあたぶん、その後1,000万円の債務と「相殺」されるんだろうと思いますが、相殺されなくても同じです。  相殺すれば、AはまだB社に対して「300万円の債権」を持っていることになります。  (B社の手元にいくらあるかは関係ありません。B社の資産がマイナスでも、AがB社に対して「300万円の債権を持っている」ことは変わりません)  相殺しなければ、AはB社に対して「1,000万円の債権」を持ち、同時にB社に対して「700万円の債務」を負っていることになります。  したがって、Aは借金がゼロで、逆に「300万円の財産を持っている」ことになりますので、破産は無理です。  そもそも、Aは今回の競売によって「債務ナシに」なったのに、なぜ破産することになったのでしょう?  借金総額が1,000円とか1万円とかの人が破産しようとしても無理。認めてもらえません。債務ナシの人は、例え債権がゼロでも、やっぱり破産は無理です。  それとも、Aには隠し借金が何億円もあるという設定でしょうか。  それならば、Aの(無担保の)債権者が、「債権者代位権」を使ったり差押えたりして、B社に返済を求めることになる(Bが返済すればAの債権は無くなる)とはずですので、Aは債権ゼロ、B社も資産ゼロになります。  つまり、B社の手元に残っている資産が管財の対象になるかどうかどうかなどの「心配」は無用だ、ということになります。B社の手元には、財産らしいものはなにも残りませんから。

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