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自己破産後の不動産 共同名義や上物の場合

知人の実家のことです。 彼自身は実家と離れた土地で賃貸に住んでいますが、 実家を建て替える際に、彼名義で住宅ローンを組みました。 そこには今も母親が住んでいます。 土地は母親名義。建物は母親と彼の共同名義。 建物は当然ローンの担保になっていますが、 土地まで担保だったかどうかは、契約書が実家にあり わからないとのことです。 彼が自己破産した場合、実家は競売にかけられると思うのですが、 共同名義の場合もそうなのでしょうか? また、担保が上物だけだった場合、土地が母親名義でも、 競売にかけられるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

100パーセント 土地、建物に設定されています。 競売されるときは、土地建物です。

rockminera
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうものですか。 確かにそうしなければ銀行側も使い勝手が悪いですよね。 共同名義云々関係なく、自己破産した場合、 差し押さえ→競売、ということになるのですね。

rockminera
質問者

補足

たびたびすみません。 いま彼にakak71さんに頂いた回答を伝えたところ、 こう聞かれました。 実家と同じ街に住んでる姉夫婦の家を売り、実家のローンを 前倒しで完済してから、自己破産申請した場合、 (つまり姉夫婦と彼の母親が一緒に実家に住む・・実家の方を守り、  実家を姉夫婦に渡す) 一部の債権者を優先したとして、免責不許可になるのか?ということです。 おわかりの方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

過去1年間以内の、不動産の名義変更は【詐害(サガイ)行為】と見なされます。自己破産の申請をした時に、サラ金等から【詐害行為取消権】を行使されると、不動産は競売になります。 自己破産をするのであれば、1年以上前に名義変更をし、1年以上前に借りれるだけ借りてしまい、1年後に自己破産すべきでしょうね。

rockminera
質問者

お礼

情報とアドバイスありがとうございます!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

不適切な資産の異動とみなされると思いますよ。 というか、自己破産をお考えであれば、その辺りのことも弁護士と相談して下さい。 弁護士の知らないところで勝手に資産を動かすととんでもない結果になりますよ。 弁護士にうまく資産を残す方法はないか相談することです。

rockminera
質問者

お礼

アドバイスをどうもありがとうございました!

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