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自己破産者は保証人になれるのでしょうか?

ご教示お願いいたします。 体調を崩し、約3年前にやむなく自己破産・免責処分を受けました。 この度、実父の土地を相続しましたが、建物の老朽化が激しく賃貸併用住宅を建てる方向で検討しております。 当然私ではローンを組めませんので、妻(会社員)名義で建築したいのですが、 土地を担保にする場合、私は物上保証人になれるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

物上保証は、担保不動産を提供する立場であり、個人の支払能力を問いません。 なぜなら、債権者=貸主は返済が滞った場合、担保不動産を競売し債権回収を図ることしかできないためです。 したがって、貸主がその不動産の担保価値を認めれば、担保提供者兼連帯保証人の要請がない限り支障ないです。

goforblock
質問者

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その他の回答 (2)

回答No.3

免責決定を受け、確定しているということであれば、以前の借金は清算しており、債務はない形になっていると思われます。 ローンを組めないかどうかは、融資をする側の判断になります。(ちなみに、免責決定確定を受けた債務者を狙って、高金利で融資を申し込む悪徳業者がいるので注意してください。一旦免責を受けると、以後7年間は原則として再度の免責を受けれないため。) 物上保証であれば、土地を担保として差し出すだけですので、特に問題にはならないと思われます。

goforblock
質問者

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noname#15493
noname#15493
回答No.2

自己破産後相続した土地に、抵当権を設定する。 ということでいいのでしょうか? 結論だけ、「可能」です。

goforblock
質問者

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