• ベストアンサー

物上保証と相続

教えてください。 土地は父親名義で、居宅が母親名義です。長男の銀行借金のために両親が連帯保証人となり、同時に土地建物を担保に入れています。 子供は長男と次男(私)の2人です。この状態で母親が亡くなって相続問題が発生しました。 詳しい人に聞いたのですが・・・ 母名義の居宅を相続すると、母の保証債務も相続する必要があり、私が自動的に連帯保証人になってしまうようです。 長男の借金残高が居宅の評価額の10倍近くあるため、私としては、相続を放棄することも考えています。 ただ、よくわからないのですが、母親は物上保証人として長男に対し「求償する権利」を持っており、相続時に「精算」を請求できるのではないか、ということも聞きました。 これはどういう意味なのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

>母親は物上保証人として長男に対し「求償する権利」を持っており、相続時に「精算」を請求できるのではないか、ということも聞きました。  まず、物上保証人の場合は事前求償権はありませんから、抵当権が実行されるとか、代位して弁済したのでない限り、求償権は発生しません。  連帯保証人としては、事前求償(462条)が認められていますが、これもいつでもできるわけではなく、保証している債務の弁済期が到来しているような場合にしか認められず、保証人の相続は要件に当たりません。  なので、お聞きになったことを言われた方が、「誰に」生産を請求できると言ったのか分かりませんが、できないというのが答えになります。  ひょっとすると、その方は、抵当不動産の第三取得者による抵当権消滅請求(379条)のことを言われたのかもしれません。しかし、この場合も、抵当権消滅請求は、保証人の承継人(相続人)はできません(380条)ので、これも使えません。

jetstream
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 連帯保証の事前求償は、債務の弁済期が到来が条件で、相続はその要件ではない、のですね。また、抵当権消滅請求についても、相続人はできないということ。 求償権があるというのは、たぶん何かの勘違いだと思います。 おかげさまで納得できました。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

この場合のは配偶者(父)が1/2、2人の子が1/4相続し連帯保証人たる責任も応分に一般承継人に相続されます。 しかし、長男は債務者ですので連帯保証人となるには不備が生じるので、別の連帯保証人を立てることを要求されるかもしれません。 連帯保証人の求償権は債務弁済が実行されたときに発生しますので、現状では無理ですね。 建物の1/4の権利を父または兄に有償で譲ることはできます。

jetstream
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 求償権は代わりに弁済したときに発生するのが道理ですね。 参考になりました。

noname#51209
noname#51209
回答No.2

ごめんなさい。勘違いしていました。相続をすれば、連帯保証の地位も相続されてしまうのが、正解だと思います。建物が価値が無いのでしたら、相続放棄をするしかないと、思います。悪しからず、、、訂正させて頂きます。すみません。

jetstream
質問者

お礼

確認していただきありがとうございました。 やはり放棄するのがベターでしょうね。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

自動的に連帯保証人は無いですが、実質は、建物と債務を4分の1相続することになります。建物と土地の所有者が違って、使用貸借になると、建物の価値は殆んど無くなるかもしれません。長男も同様の相続権が有るということも問題ですね。求償権は、借金を主たる債務者の代わりに払った場合、長男に対し発生します。相続放棄はいいんですが、お父上もどうされるのか、また、考えなければならないですね。

jetstream
質問者

補足

ありがとうございます。 自動的に連帯保証人になるということはないのですね。安心しました。 長男も同様の相続権があることが問題といわれるのはどういうことなのでしょうか? 教えてください。

関連するQ&A

  • 物上保証人の間に求償はありえるのか

    ある人の同一債務のために、数人の不動産所有者がそれぞれ抵当権を設定してあげた、いわゆる共同担保?、物上保証人のことについて。 抵当権を実行された物上保証人は、債権者の立場を引き継ぐので、債務者のみならず他の物上保証人に対しても求償できるのでしょうか。物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、その限りであって、債務を負担したわけではないから、連帯保証人とは違って、他の保証人に求償できないと思うのですが。 もしできるとしたら、それはやはり、頭ワリーになるのでしょうか。

  • 借金の相続について教えてください。

    借金の相続に関してお尋ねします。 <状況> 1. 父親、母親、長男、次男の4人家族の場合です。 2. 数年前に父親が他界しました。 父親名義の財産として父親、母親、長男が住んでいる家と土地、その近くに次男が住んでいる家と土地があります。 母親と次男が遺産分割協議書(?)に印を押し父親名義のこの二つの家と土地全部を長男が相続しました。 次男は長男名義になった家と土地にそのまま住んでいます。 貯金等についてはどのくらい有ってどう処理したのか不明です。 3. その後長男が事業を始めましたが、あまりうまく行かず、長男のために母親が借金を重ねたようです。 その借金の抵当に長男名義の家と土地が入っているとのことです。 4. 最近母親が借金(長男のためと思われる)を残したまま、次男には どこにどれだけの借金があるか を全く説明しないまま他界しました。 5. 現在、長男は行方不明です。 <質問> 1.母親の残した借金は、その抵当に長男名義の家と土地が入っていることから判断すると長男の同意のもと、長男のための借金と思われますが、法律的には次男に母親の借金を相続する義務が有るのでしょうか? 2. 義務が有る場合、次男の責任分担は50%でしょうか? 軽減する方法はありますか? 3. 母親の借金が何処にどれだけ有るかを調べる方法はありますか? 4.銀行以外のサラ金(?)等からの比較的小額の担保の付いていない借金の返済義務はどのように処理されますか? 以上、長くなりましたがよろしくお願いします。

  • 相続について

    【相続する財産】 土地は2ヶ所にあり、50坪(A地)と75坪(B地)。 相続は母、長男、次男、長女の4人。 過去に、母は、働いていてほぼ、父と同じ収入を得ていた。 A地 50坪は全部父名義。 2年前にアパート経営を始め、現在2400万円のローンがある。 債権者は父。連帯保証人は母と長男。 B地 75坪はほぼ父と母で半分ずつの名義。 【知りたいこと(相談点)】 相続方法で、 1)今回の相続を覚書を交わして、全部母にする 2)法定通り、1/2、1/6、1/6、1/6に分ける それぞれのメリットデメリットを知りたい 1)の場合 (1)A地50坪の土地のアパートは債権者を母。連帯保証人を長男と次男と考えられている。 (2)A地アパートのローンがあるため、土地は自動的に債権者と連帯保証人が相続人になるのが好ましいらしい。 (3)B地75坪の土地は4つの不均衡な分筆となっており、合筆するには母だけの相続が好ましいらしい。 という情報があるが、今回100%母親にした時にどんな問題がおきるのか?

  • 抵当権のある不動産の相続

    数年前に亡くなった両親の遺産は長男が全てを相続したのですが、その長男が昨年急死。ところが長男が相続したはずの土地が、母名義のままになっている事がわかりました。死んだ長男はその土地を担保に借金をしています。 (1)次男である私に相続権が復活するのでしょうか? (2)相続放棄は出来るでしょうか?(三ヶ月以内という原則は知っています) (3)もし、担保物権であるその土地を相続した場合、借金はどうなるのでしょう? ◆親が死んだ時、長男が家督として不動産を相続するのは当然と思い、ほとんどまかせきりでした。相続(の)放棄もしました。いまさらいらないのです。

  • 保証人と相続について(長文)

    祖父が叔父の保証人(連帯保証人ではありません)になっていました。 祖父が亡くなった時、誰もその事実を知らず、叔父すらも忘れていて、相続が行われてしまいました。 当然その保証人も相続されてしまったわけです。 今頃その事実を知り、びっくり! でも法律上保証人になるしかないので、母親(叔父と兄弟)は叔父の保証人になるしかありません。 そこまでは仕方がないと思っています。 ただ、その保証人が母が亡くなった時に、自分にまで及ばないかと不安です。 もちろん母が亡くなった時に放棄すれば良いと思いますが、困ったことに、その母名義の土地に父名義の家を建て住んでいます。 当然ながら、まだ父、母どちらが先になくなるか分からないのですが、母が先に亡くなると、この土地に住めなくなるのではないかと思い、その対策をしたいのです。 叔父がした借金は事業の為で、億単位であり、到底簡単に返すことのできない借金です。 何か良い対策はありませんでしょうか? あまりに露骨な方法では、(例えば土地の名義変えをするなど・・・)法に触れる気もします。 法に触れない、良い対策方法がありましたら、教えてくださいませんか? また、専門的に相談できる窓口も探しております。 できるだけ安く(無料で)、相続対策を親身になって相談してくれる場所をご存知でしたら、教えてくださいませんか? どうかよろしくお願い致します。

  • 債務付アパートの相続と保証人について教えて頂きたい

    債務付アパートの相続と保証人について教えて頂きたい 父名義の土地に父名義のアパートを大東建託30年一括借上で建てようとしています。 頭金1500万 借入金3500万 連帯保証人兄(長男) 担保に建設するアパートと土地を入れる予定です。 その場合、父が亡くなると兄がアパートを相続する予定ですが兄が順調に債務を支払えば問題ないと思うのですが、もし支払が滞ると財産放棄をしていない場合は、残りの借入金は自分(次男2人兄弟)にも銀行に対して支払い義務があるのでしょうか? 又、兄がアパートを相続して債務者となった時、銀行から新たに連帯保証人が必要といわれないでしょうか? 父は、もし駄目になったとしても担保を取られて終わりになり私には迷惑はかかってこないといいます。 私自身は30年一括借上のシステムにも不安があります。よろしくお願いします。

  • 連帯保証人と物上保証人(担保提供者)について

    私が今、相談を受けている事なんですが、法律に詳しい方居ましたら是非とも御教えくださいませ。早速内容についてですが、A会社が資金繰りに困り6千万円の借金をしました。その借金に対してBさん、Cさん、Dさん、と連帯保証人になり、Eさん、Fさんが土地を銀行に担保として提供しました。その後A会社の資金繰りは益々悪くなり、返済も滞り幾度となく銀行からの取立が日々往々と行われましたが、銀行側も取立を諦め融資した債権を別会社のY債権回収会社へ譲渡しました。Y債権回収会社はA会社に対し、裁判所を通し担保の行使を通告しましたが結局お金は支払われる事無く競売にかけられて、担保の土地は第三者の手に渡りました。土地を取られたEさん、FさんはA会社に請求したくてもA会社には資金力が無く無理なので連帯保証人に対し担保分の請求を出したいそうです。そこで質問ですが、何もしなくても連帯保証人に対して求償権が発生するのでしょうか?民法第何条の規定なのか?また求償権を得る為に段取りが必要ならその方法も教えてください。長々と説明してすみませんでした。

  • 借金の相続

    私の主人が相続する借金について教えてください。  まだ健在ですが被相続人は主人の父です。(母は死亡しています) 法廷相続人は次男の主人と、主人の兄の長男です。  父の財産はマンション数棟と路線価のない雑種地と現金と、マンション建築の際の借金が1億円残っています。(経営悪化状態)  父の指示で、長男には全ての現金と自宅と、マンション全てです。次男の主人は路線価のない小さな雑種地のみです。   このことに不満はありません。  しかし、借金の相続は法定相続人に全てにあります。 ということは、1億円の借金の相続を主人も相続するということです。  これにはどうしても納得がいくものではありません。 かといって相続放棄すれば、小さな雑種地さえももらえせん。  父はそれを私に指摘され気付きましたが、どうするということもなくこのままの相続にするみたいです。父は長男をとても嫌っていますが、いじめられるのが怖いので何もいえません。  父が死んで、マンションの名義が長男になり、連帯保証人に長男の妻がなります。 主たる債務者は長男です。 (1)銀行からみたら、借金の返済は当然、債務者と連帯保証人ですが、債務者が借金が払えなくなった場合、連帯保証人と借金の相続者とではどちらに督促の優先順位があるのでしょうか?  もちろん、マンションを売って残債にあてるしかないですが、それでも足りない場合も考えられます。 (2) また、父が死んだ際に、長男がマンションの債務者になり、私の主人も連帯保証人にさせられるという事はありますか?  (3)マンションをもらえないのに借金は相続するしかないのでしょうか?  何かいい方法はないでしょうか?    

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。

  • 物上保証人について

    父親が叔父の借金の物上保証人になっていました。 叔父は多額の負債を抱えて自己破産をしてしまいました。物上保障の担保となっている我が家は、まだ 住宅ローンが残っています。 物上保障は第三抵当というものらしいです。 先日、銀行の方がきて、競売にかけると宣言されました。 叔父が自己破産しているので、我が家は手放さないと いけないのでしょうか? 競売で借金が完済できない場合は、差額を支払う 義務があるのでしょうか? また、叔父に対して何らかの保障を要求することは 可能なのでしょうか? 何卒、よろしくお願い致します。