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連帯保証人について

ある人の定期預金を担保にその人に連帯保証人になってもらい銀行から借金をしました。先日その人が亡くなりその定期預金の名義がその人の長男名義になりました。この場合は自動的にその長男さんが私の連帯保証人になるのでしょうか? それともその長男が断ったら場合は別な人を連帯保証人にたてなければいけないのでしょうか? お教えください。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

質問者さんのケースに限らずに考えれば、連帯保証人が死去した場合、以下の3通りが考えられます。 1.担保が充分にあり、担保物権の相続に伴い(法定相続分の)連帯保証も相続され、債権者(銀行)が「保証が継続可能」と判断した場合 連帯保証を相続した人が連帯保証人となります。旧保証人の長男さんは、定期預金の名義を切り換えた瞬間「連帯保証の相続を了承したとみなされる」ので、長男さんが新たな連帯保証人となります。 この長男さんは「連帯保証を相続した限り」連帯保証人になる事を拒めません。 債権者(銀行)は長男さんの自宅に「貴方が相続した定期は担保と連帯保証が付いてます。貴方が新しい連帯保証人になりました。印鑑証明と、この書類に実印が要ります」と、新たに作成しなおした連帯保証契約書を持って行くでしょう。 2.担保が充分にあるが、全員が相続放棄した為、担保物権が誰にも相続されず、債権者(銀行)が「保証が継続不可能」と判断した場合 債権者(銀行)は、主たる債務者(質問者さん)に「新たな担保と、新たな連帯保証人が必要である」と要求してきます。 新たな担保と、新たな連帯保証人が確保出来ない場合、債権者(銀行)は「融資が継続不可能である」と判断し、一括返済を求めて来ます。一括返済が不可能な場合は、自己破産する事になります。 3.担保が遺産相続により整理されて担保能力を失ったり、法定相続分の連帯保証が複数の相続人に分与され、個々の相続人に連帯保証能力が不足しているなど、債権者(銀行)が「保証が継続不可能」と判断した場合 やはり、債権者(銀行)は、主たる債務者(質問者さん)に「新たな担保と、新たな連帯保証人が必要である」と要求してきます。 あとは2と同じです。

ymb47322
質問者

お礼

とても分かりやすくご親切にご説明くださいましてありがとうございました。 大変に助かりました。 あらためて御礼申し上げます。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 連帯保証は相続されると思います。相続人は担保となっている定期預金を解約するなり名義変更しようとすれば銀行からその旨を言われるでしょう。相続人が複数おいでの場合は何も知らずにその定期預金も相続財産として机上に上がるでしょうから、それを知らずに相続してしまった方は損害を被るでしょう。  質問者様の場合、相続人が銀行から伝えられる前にその旨を相続人の方に伝えておくべきだと思います。  銀行から伝えられて初めてそのことを知ると非常に気分を害されるだけでなく、価値がないかもしれない(質問者様に事故が生じた場合は代って返済することになります)預金を相続してしまったことで、相続の協議が振り出しに戻ってしまうことも考えられるのです。

ymb47322
質問者

お礼

ありがとうございました。大変にご親切にお答えいただきまして感謝しております。 ありがとうございました。

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