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会社の破産は、どこまで効力が及ぶのでしょうか?
会社が多額の負債を抱え、清算を余儀なくしました。 清算にもいろいろなケースがあると思いますが、破産に至るかどうかまだ見えていません。 しかし、そのことも視野に入れて今後のことを考えています。 そこで、会社が破産した場合、どういう状況になってしまうのか教えてください。 会社は、代表取締役(父)、取締役(母)、私(監査役) で、株は父が9割、母が1割所有しています。 会社と代表取締役だけの私産没収だ!という噂を聞きました。 会社が抱えている負債と会社に対する取引上の罰金(反則金)などは、母や私にも及ぶのでしょうか? 家は父の所有です。家は差し押さえられるのでしょうか? どこまで差し押さえられのでしょうか? よろしくご教授ください。
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1はその通りです。 >2.会社に対する損害賠償金は、会社と当時の責任者(父と兄)が賠償金の支払い義務を負う。 これは少し変更し、 2.会社に対する損害賠償金は会社が支払い義務を負う 2-1.当時の責任者(父と兄)はその内容により会社に対して賠償しなければならないことがある。 >兄は既に死亡しているので、相続した嫁と子供に支払い義務がある。 >父と兄の相続人の私財では弁済能力が不足の場合には、父と兄の相続人は個人破産を強いられ、全ての負債の免責をしてもらうこととなる。 これまでそのような財産を相続するということが全く知らなかった場合は、相続放棄できる可能性があります。 なので自己破産を選択する前に弁護士に相談が必要です。 なお、免責では税金の滞納など国・自治体による徴収関係のものは、免責対象外となることがありますのでご注意ください。 >3.父が死亡した場合には、遺族は相続放棄や限定承認で負の遺産を免除してもらう。 はい。この場合は正負問わずすべての遺産ということになります。 放棄された遺産は債権者への弁済に当てられ、もし余剰が出れば国のものになります。
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- tigerpark
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私も昨年経営していた会社を倒産させました。 自己破産手続きを行い廃止を受けた経験者です。 まず自己破産手続きをして、免責決定が下りるまで会社の負債に連帯保証人として署名している全ての人に債務が残るということです。 債権者は、当然、残債権に対する返済要求をしてきます。 しかし、すぐに差押などはされません。たとえ手続きをしても直ちに出るわけでもありません。 通常、このような事態になった場合は、弁護士に委任して 債権者へ受任通知を発送します。債権者は無茶な手続きは しないはずです。弁護士を通して自己破産の手続きをした場合、会社の資産を全て売却処分します。裁判所から任命された管財人が行います。 これでも経営者や家族が連帯保証人となっていますので、 債務は、まだ残っている状態です。到底、返済は不可能ですので次に個人の資産を任意売却し、個人として自己破産手続きをするのです。こうした順序で免責決定まで順を追って債務はゼロとなります。 よって自宅は普通、任意売却として処分することになります。持ち株比率とか、経営に直接関わったどうかは関係なく連帯保証人に署名してるかどうかがポイントとなります。
お礼
ところで、「清算法人」という形になった場合には、完全に会社を清算した時と同じように、行政からの損害賠償金の請求は消滅するのですか? 下記質問を改めていたしました。 よろしくお願いいたします。 質 問 No.702669 質問:清算法人になると、行政からの損害賠償請求は消滅するのですか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=702669
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債務に関しては、賠償を求められた当時の責任者ではなく、連帯保証人が請け負うということですね。 実際の経験者の方のお話なので実感が持てます。 改めて整理していただき、ありがとうございました。
平たく言うとですね、相続人が誰なのかわからなくなった財産(負債も含めて)がある場合、申し立てると裁判所が相続財産管理人を指名して、その人が財産の処分などの処理を行うということです。 申し立てる人は債権者などの利害関係人です。 まあ素人目には破産処理みたいなもんだと思ってもいいと思いますよ。 差し押さえられるというものではないですよ。 破産処理に入ると差押などは一切出来なくなります。破産管財人が公平に分配します。 相続財産管理人とか破産管財人は大抵利害関係のない第三者の弁護士が選任されるようです。 その人が公平に処理していくわけです。
お礼
サイトの文面が難しかったので、解説していただきありがとうございました。 おおよそ、理解できました。 ご親切なご説明に感謝致します。 現在、これらにまつわる様々な問題で対応に追われております。 そんな中、こうやって詳しく教えていただけることは、本当に助かります。 本当にありがとうございました。
相続放棄の場合で誰も相続人がいない場合は、相続財産管理が行われます。 ちょうど詳しく書かれたサイトがありましたのでお読みください。 http://www.mikiya.gr.jp/souzokuzaisan.html 破産の場合は破産管財人が選任され、この人が債権者に分配し、分配が完了すると破産手続き完了となります(「廃止」といいます)。 競売により現金化してからにするかどうかは、債権者間の調整が付けば競売せずにということも考えられますし、特に決まりはないと思います(これはちょっと自信なし)。
補足
紹介されたサイトを読ませていただきましたが、 難しくてよく分かりません。 相続人がいない場合には、結局、被相続人の財産が差し押さえられる!? ということでしょうか? う~ん、難解です。
>持っていた遺産は債権者への弁済に充てられるのですか? 相続放棄の場合は、債権者への弁済に当てられて、あまりが出れば国のものになります。 自己破産の場合は、国に収められるということはありません。自己破産時には破産管財人が債権者に財産から支払いを行い、完全に資産はなくなります。ここで余剰金が出るようであればそもそも破産の必要はありません。
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相続放棄または自己破産した場合・・・ 債権者への弁済に充てられる資産は、土地の場合には競売に掛けられ、売却金額から債権者への返済をすることとなるのですか? それとも、債権者により根抵当権設定された土地をそのまま債権者へ譲り渡し、その後債権者がその土地を好きなように処分することとなるのですか?
遺族に関しては、賠償責任なども負の遺産として自動的に相続することになります。 兄の賠償責任などであればその子供と配偶者、父であればその配偶者と子供です。 子供がいない場合は孫に伝えられます。 したがって、正の遺産より負の遺産の方が大きい場合は相続放棄という手続きをとらなければなりません。 また、そのときに正の遺産と負の遺産のどちらが多いのかがはっきりしない場合は、限定承認という方法もあります。これは正の遺産が多いときのみ相続するという方法です。 相続放棄や限定承認は3ヶ月以内に行う必要があります。それを過ぎると単純承認といい、相続したことになります。 相続放棄や限定承認は関係する相続人全員で行わないといけませんのでご注意ください。 すなわち、親が死亡すると第一順位である配偶者と子供に相続されます。がこの第一順位の相続人がいない場合かあるいはいても相続放棄した場合は第二順位以降の親・兄弟などに相続権が移りますので、第二準位以降の相続人も全員同じ手続きをしないと、ばばを引いてしまう人が出てしまうということです。 相続放棄は割と簡単な手続きですから自分たちでも裁判所に行けば手続きできますが、限定承認は弁護士に依頼した方がよいでしょう。 なお一度放棄するとあとで正の財産が出てきたときに困ることになりますので、あらかじめ整理しておくことと、相続放棄する際には弁護士に相談した方がよいでしょう。
補足
こういう理解でよろしいのでしょうか? 1.会社の債務は、会社及び個人の連帯保証人がする。 2.会社に対する損害賠償金は、会社と当時の責任者(父と兄)が賠償金の支払い義務を負う。 兄は既に死亡しているので、相続した嫁と子供に支払い義務がある。 父と兄の相続人の私財では弁済能力が不足の場合には、父と兄の相続人は個人破産を強いられ、全ての負債の免責をしてもらうこととなる。 この時点で、損害賠償金は消滅する。 3.父が死亡した場合には、遺族は相続放棄や限定承認で負の遺産を免除してもらう。
まずですね。 役員が直接行政から経営責任を問われるわけではありません。 (犯罪行為であれば警察や検察への告発で直接問われますが) 会社として行った行為により損害を第三者にもたらした場合は、まず会社が賠償の責任を負います。 次に会社はその損害行為の責任をそのときの責任者に取らせようとします。会社への損害行為ですから当然賠償という話が出てきます。もちろん何時でも責任者が賠償責任を負うとは限りません。経営上最善を尽くしてもそういうことはおきますのでね。 しかし、重大な過失や故意があれば責任を問われることになります。 つまり直接行政が賠償責任を会社に要求するのではなく、会社がそのときの責任者に賠償を要求する形となるのです。あたかも会社が人であるように見えることから「法人」といわれるゆえんです。 では実際に誰が?となりますね。これはひとつには株主が行うことがあります。株主訴訟というやつですね。 あるいは会社の次の経営者ですね。もし会社が破産により清算するとなれば、これは破産管財人が行うことになります。 ご質問にあるようにほかの人に譲渡する場合は、譲渡した先は株主となりますし、経営者も送り込みますから、株主か経営者が、当時の責任者に対して賠償を要求することになります。 相手は父と母のどちらなのか、あるいは両方なのかは、実際に誰がその責任者だったかによります。 しかし繰り返しますが、必ずしも請求してくるとは限りません。責任を問えないということになれば、それまでとなりますし、相手がそこまでするつもりがなければそれで終わりです。 これが法人の場合の有限責任という話です。 ということで、この公開の場では当然のことながら、ご質問者の場合に父、母に責任が及ぶのか、それとも会社が賠償責任を負うだけで住むのかの結論は出ません。ですから、弁護士に相談する以外はわからないのです。 お分かりになりましたでしょうか。
補足
解りやすく書いていただき、ありがとうございます。 素人なもので、基本的なことを正確に認識していないので、頭がごっちゃになってしまっていました。 母は実質会社には関わっておりません。 実質的に父と兄(既に死亡、会社では取締役だった)が責任者として経営に携わっておりました。 また、経営上最善を尽くしたにも関わらず、賠償が発生しております。 と言うことは、 会社の責任は問われても、代表取締役(父)の責任追及までされない可能性がある。もしくは、難しい判断であるということですね。 ちなみに、兄の嫁(兄の財産を相続した)や兄の子供にも責任がかかってくるのですか? もうひとつ、縁起でもないことで恐縮ですが、父はかなりの高齢です。 もし、亡くなってしまった場合、賠償責任はどこへ行ってしまうのでしょうか? 想定はしたくないのですが、この際、考慮しておくべきかと思い、辛い質問ですがさせてください。
では母については保証債務を支払うか自分も破産処理することになりますね。 >行政上の損害賠償金や罰則金や追徴金 これはどういう意味なのかわかりません? 公共工事などで施行不良・納期遅延などがあって賠償金等を求められたというような話で考えますね。 基本的には会社に対しての請求であれば、役員が支払う義務はありませんが、会社に違法行為があった場合は、当然それに対して代表取締役としての責任が発生している可能性がありますね。その取締役個人の責任に対して罰金などが科せられているのであれば当然支払わないといけません。ご質問者の場合にどうなのかは弁護士などにご相談ください。 ただし、どんな債務でもそうなのですが、訴訟により代表取締役個人に支払いを求めることが考えられます。そして訴訟結果として代表取締役個人に対して支払えという判決が出ると、たとえ保証していない債務や、会社が負っている賠償金なども支払わないといけなくなります。 大きな会社ですとまず大抵そういうことはないのですが、小さな形は株式でも実質オーナー会社の場合には、名義上異なるということが認められず、実態として本人に支払い義務がやってくる可能性があります。 これは債権者がどういう行動に出るのかにかかっていますね。債権者が代表取締役個人に対して訴訟を起こす必要がありますので。
補足
>>行政上の損害賠償金や罰則金や追徴金 >これはどういう意味なのかわかりません? >公共工事などで施行不良・納期遅延などがあって賠償金等>を求められたというような話で考えますね。 関係者にご迷惑がかかる恐れがありますので、 詳しいことは申し上げられません。 したがって、恐縮ですが、仮定の論議でよろしくお願いします。 小さな会社ですので、代表取締役には個人の責任追及が及ぶということですね。 代表以外の取締役や監査役にまでは責任は無いのでしょうか? また、会社を関連会社に譲渡し、現在の経営者は皆退陣した場合には、賠償金等はどうなってしまうのでしょうか? 会社とは無関係になったにも関わらず、両親には賠償金を支払う責任は付いてまわるということですか? なんか、書いていて解らなくなってきました。 問題を整理し切れません。混乱しています。 よろしく、ご教授ください。
株とありますので、株式会社ということでよろしいですね? 基本的には有限責任となりますので、株主という立場であれば、株が紙くずになる。 役員という立場では、会社に対する背任行為を初めとする重大な犯罪や過失がなければその責任を問われることはありません。(つまり故人の財産で賠償する義務はない) ただ、こういう小さな会社にありがちなことですが役員が個人的に連帯保証していることがよくあります。この場合はその連帯保証債務については個人としての立場で行ったことですから当然債権者は保証の履行を要求します。 具体的に保証債務がどの位あるのか調べてください。 清算にいたらなかった場合(会社更生法、民事再生等)でも保証債務の履行は迫られるのが普通です。 では。
補足
株式会社です。 母が保証人になっています。 債務以外の行政上の損害賠償金や罰則金や追徴金なども保証せざるを得ないのですか?
- old98best
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株式会社か有限会社ですか? そう仮定して書きます。 合名会社や合資会社だと、違う事になります。 会社の負債と、役員の責任は無関係です。 個人的に支払う責任は、法的にはありません。 ただし、債務保証などの契約をしている場合には、その契約によります。 倒産した「そごう」の水島前社長が、会社の債務保証を個人でしていた為に、15億円の支払い義務が出来た判決がありましたが… 債務だけでなく、損害賠償の請求や行政上の反則金なども、会社が払う義務がある物は個人は支払う義務はありません。 ただし、罰金などは会社と個人の両方に課せられるのが普通です。 その場合でも、会社に対する物については個人は払う必用はありません。
補足
株式会社です。 母が保証人になっています。 ということは、父と母の私財は差し押さえられるのですね!? 罰金があれば、私も背負うことになるのですね? > その場合でも、会社に対する物については > 個人は払う必用はありません。 この意味がいまいちよく分からないのですが??? 詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします。
補足
兄の相続人は、そのような財産を相続するということを全く知らなかったので、相続放棄できる可能性があるのですね。 ちなみに、 父と兄の相続人が個人破産した場合に、持っていた遺産は債権者への弁済に充てられるのですか? それとも、国のものになってしまうのですか?