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破産後何年で会社を持つことができるか?

皆さんこんにちは。 数年前に、私の友人が破産をして免責がおりました。 そのときはサラリーマンをしていました。 今度友人は自分で会社を立ち上げたいそうなのですが、 破産後、あるいは免責がおりてから、何年経過して いれば、代表取締役になることが可能なのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

ご質問者の友人の方は免責を受けられたんですね。 それならば今でも会社の役員・代表取締役になれますよ。 免責を得ると一切の資格制限は無くなります。 金融機関の信用情報だけを除けば普通の人と同じです。

rin00077
質問者

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その他の回答 (1)

  • alpha123
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回答No.1

2006年4月に法改正あった。 破産宣告受けて復権していない人は取締役や監査役になれなかった。 復権とは 裁判所から免責の決定出る(いわゆる借金のチャラです。まぁ税金の滞納(国保の保険料も税金として徴収の自治体は多い)は自己破産してもちゃらにならず将来収入あるとき払ってね(^^)) 破産宣告から10年経過 自己破産は自分で言い立てるだけだが借金の帳消し(免責)にならず、ずるずるであっても10年経てばいい 処理に10年かかることはまれだが、逃げて行方不明なら起きうる。 いまは処理中でも経営者になれる。 しかし会社設立は法的に可能でも自己破産すれば(免責決定あるなしにかかわらず)金融機関の心象は悪いから歓迎されない客、社会的に信用がないってわけです。 融資を受けることが出来ない 銀行口座開設出来ない(作ってもらえない) クレジットカードは発行されない リース契約出来ない から実質的には無理なことが多い。 質問の設立はいちおう可能 ふつうは妻や親や子や親戚など身近な誰かをダミーの社長にすれば他人にはふつうの会社に見える(社員が実質的経営するわけです) 復権には申し立て必要ということです。 http://homepage2.nifty.com/kawanote/02document/008menseki%20ftuken.htm

rin00077
質問者

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