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個人経営 代表者の自己破産後
はじめまして。 お忙しい中申し訳ございませんが、お教えいただけたらと思い投稿いたしました。 【内容】 個人経営の法人を管財人を立て(会社、個人とも) 代表取締役の自己破産、免責許可と、会社破産が終了したのですが、債権者から、代表取締役の責任が残っていると、損害賠償請求を告訴されそうです。 ○現在 会社倒産 代表者自己破産 免責許可済み ○債権者は会社の債権者として名前があがっており、代表取締役が自己破産することも知っていた。 ○おそらく 小額訴訟になる 質問 債権者からの訴えは可能なのでしょうか? 可能であれば、支払い命令が下りるのでしょうか? これが可能な場合、自己破産した代表取締役は意味が無いのでは?と思うのですが。 よろしかったらお教えください。
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- hsisdw
- ベストアンサー率43% (7/16)
訴えが可能でも支払命令が出てもいいのではないですか。まだお若いようですから、いくらでも立ち直れるはずです。 私は若いときに倒産しました。笑い話かも知れませんが、つけで仕立てていた高級スーツショップからも裁判にされましたが、結局、和解になり、未払いのスーツ二着渡してもらいました。再建のときにはこのスーツが役に立ちました。 結局、自分が会社を倒産させ、破産したのですから、何らかの形でつけを払おうという気持ちがないと再生は難しいと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
訴えは可能です。 なぜ代表取締役も破産手続きを取らなかったのでしょうか? 現在の状況は 破産確定・免責許可済みは会社と代表者のみです。 当然会社組織で運営しているのですから、代表権を持った人が居てますよね。 その人のことを「代表取締役」といいます。 なので会社と代表者は免責されているが、代表取締役は返済能力があるという判断になります。 普通は両方とも破産手続きを取る物です。 現実問題として代表者=代表取締役なのですから・・・ 残念ですね!
お礼
回答ありがとうございます。 当方の説明不足があったみたいです。 代表者と記入しておりますが、代表取締役の間違いです。 誤り ○現在 会社倒産 代表者自己破産 免責許可済み 訂正 ○会社倒産 代表取締役 自己破産 免責許可済み 破産管財人を立て、会社、代表取締役 破産 adobe_sanさま 大変申し訳けございません、よろしければまた教えてください。