• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前代表取締役が自己破産手続きをして・・・。)

前代表取締役の自己破産手続きに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 前代表取締役の自己破産手続きにより、会社の関与が問題になっている可能性がある。
  • 会社名義のローンに代表が個人保証している可能性は低く、業績も大きくないため影響は限定的と考えられる。
  • 東京では代表取締役の自己破産により会社の倒産手続きが必要となる場合があるため、情報を公表する必要があるか慎重に検討するべきである。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 3番回答者です。  悪く考えると、自己破産者(A)が株式譲渡代金を隠して(まだ株を持っているかのように偽って)自己破産しようとしているのかなぁと・・・ なにも知らない人間の勝手な妄想ですが。  もしそうだとすると、弁護士はAが持っている「株が無価値だ」ということを証明しなければならないわけですので、まあ、私でも「価格評価なんて面倒だから倒産させてしまえ」と考えるかも、です。  とりあえず、  「Aの保有していた株はすべてAから新代表が買い取りました。第○回株主総会決議によりAを取締役から解任もしました。Aとは債権・債務関係も一切ありません。ゆえにまったく無関係となったAの自己破産により、なぜ弊社が倒産しなければならないのか理解できません。理由と、希望される書類をお知らせ下さい」  とでも書いてやれば、「それならいいです」とか、「それらの証明書(登記簿など)をください」とか返事がくると思います。回答が来てからもう一度質問されたらどうでしょう。  

waka10
質問者

お礼

なるほど、、。そうですね。 ありがとうございます。 弁護士からの答えを待って、またどうするかを決めてみます。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 会社(法人)と経営者(自然人)は別な存在ですので、その弁護士の言うことは信じがたい話です。  会社が倒産したとき、経営者の経営責任を追及される可能性がナイとは言えませんが、逆はありません。  しかし、もしかしたら、その前経営者は会社に報酬を貸し付けていたりしていませんか? あるいは、会社の株を持っているとか。  前経営者を自己破産させるためには、(簡単に言うと)財産がゼロでなければなりませんので、会社に対して債権を持っていると破産できません。株を持っていても同様ですね。  ですから、「返済するか、『絶対にもらえない』ということを証明しろ」「東京では、その証明には会社を倒産させるのが一番速いと考えられている」という論理かもしれません。  その論理ならば、税務署の使う「発生主義課税」の論理と同じなので、弁護士が使っても不思議ではありません。 > 「もう関係ない人です」と、  関係ないというのが、単に「経営にはタッチしていない」という意味なのか、帳簿上も含めて「債権債務関係もない」という意味なのかわかりませんが、経営上も債権債務も株関係も、ほんとに一切無関係だというのなら、弁護士にそう返答したらよいと思います。  

waka10
質問者

お礼

ほんとうにご回答ありがとうございます。 いきなり弁護士さんからの問いで、本音を言えば疑問を抱いています。 なぜ「東京では・・・」とつけたのか? 疑っています。

waka10
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず株ですが、会社を設立した際に、株は持っていましたが、退任する前に、すべて新代表に譲渡しています。 関係ないというのは、経営にも、役員としても関係していないということです。 よろしくお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 一般の中小の株式会社では、会社の代表者=株主であり、会社の銀行からの借り入れの際には、代表者も連帯保証人になるというケースが多々あります。  会社の経営が悪化し、資金繰りが悪化すると、仕入れ先や借入先への返済が滞り、借入先の連帯保証人になっている代表取締役にも保証債務の履行を迫られ、二進も三進もいかなくなった場合、会社と代表者の両方とも破産の申立をするのが合理的です。  東京地方裁判所民事23部(破産事件を扱う担当部署)では、弁護士が破産の申立代理人なることを条件に少額管財事件といって通常50万円以上の予納金(ほとんど破産管財人に選任された弁護士の報酬に充てられる)を納めるべきところ、20万円程度の予納金ですむ取扱をすることがあります。さらに東京地裁では、会社と代表者個人の破産申立を一緒に行うと、会社と代表者の破産管財人として同一の弁護士を選任して、一緒の少額管財事件として扱うという、便利な運用もしています。  ですから、弁護士は、「東京」地裁では、会社と代表者個人の破産の申立は一緒にしなければならない旨の発言をしたのでしょう。しかし、御相談者のケースは、そうではありませんから(会社を破産させる状況ではない)、いったい何の書類が必要なのか、弁護士から直接、連絡させるように伝えてはいかがでしょうか。

waka10
質問者

お礼

なるほど。。。そういうことで「東京では・・・」とついているのかも知れないですね。 ありがとうございます。 弁護士に、何の書類を出せばいいのかを聞いてみます。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

辞任した時の書類を出せばいいでしょう。 辞表とそれを受理した書類。 代表取締の交代届。

waka10
質問者

お礼

早めの回答ありがとうございます。 助かります。

waka10
質問者

補足

早めの回答ありがとうございます。 それで、東京では・・・と、言われたことについて、すごく引っかかっているのですが、法務局に問い合わせしたところ、「特に東京ではというのは無いのですが、現代表なら流れ的に解任になるのですが、、、そのことですかね?」と言われました。 会社の資料というよりも、辞任の際の書類だけ出せばいいということでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう