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自己破産者が取締役に
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現行会社法においては、破産者であることは取締役会の欠格事項ではありません。 ただし、退任理由にはなっていますので、取締役が破産したら、一旦は取締役を退任する必要があります。その上で、改めて選任という手続きを取ることになります。
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- buttonhole
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問題の代表取締役である取締役が退任したとした場合、会社法又は定款で定めた取締役の最低員数(会社法上は3名)を欠くことになるのでしょうか。欠くことにならないのでしたら、後任の取締役を選定する必要はありませんので、取締役会で別の代表取締役を選定すれば良いだけです。 もし、取締役の最低員数を欠くとすれば、裁判所に仮取締役を選任してもらうか、臨時株主総会を招集して取締役を選任するしかありません。
お礼
ご回答有難うございます。一旦は退任が必要であれば、残りの取締役から代表取締役を選任するつもりです。
- tono-todo
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事情はあるのでしょうが、そういう方に代表権もたせて企業の信用問題になりませんか
お礼
有難うございました。 そうですね。6月の総会で退任していただく積りではおります。
- mrm-mako
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基本的に役員、取締役に入る場合は役所で身分証明書が必要となり 禁治産者や破産者では無いとの証明が必要と成りますので、おそらく 無理だと想います、破産する前の役員存続出来るかは解りませんが。 その方に知識が有っても会社にとってマイナスに成りかねませんので 外された方が良いのではないですか。引き止めたいのでしたら破産ではな民事再生なども視野に入れて検討下さい。
お礼
有難うございます。6月総会で退任していただくように考えます。
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