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自己破産者が取締役に

資本金3億円の取締役会設置会社です。 突然代表取締役が自己破産する可能性が出てきました。 仮に自己破産した場合、そのままの地位にとどまることが出来ますか。 できればこの6月総会まで代表取締役の地位にとどまってもらいたいのですが。

  • 99ktm
  • お礼率73% (31/42)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#57427
noname#57427
回答No.2

現行会社法においては、破産者であることは取締役会の欠格事項ではありません。 ただし、退任理由にはなっていますので、取締役が破産したら、一旦は取締役を退任する必要があります。その上で、改めて選任という手続きを取ることになります。

参考URL:
http://new-companylaw.value-guide.org/faq/4.html
99ktm
質問者

お礼

有難うございました。 一旦は退任となると、臨時の株主総会を開催する必要がありますね?実は株主総会を招集するのがいやで・・・。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 問題の代表取締役である取締役が退任したとした場合、会社法又は定款で定めた取締役の最低員数(会社法上は3名)を欠くことになるのでしょうか。欠くことにならないのでしたら、後任の取締役を選定する必要はありませんので、取締役会で別の代表取締役を選定すれば良いだけです。  もし、取締役の最低員数を欠くとすれば、裁判所に仮取締役を選任してもらうか、臨時株主総会を招集して取締役を選任するしかありません。

99ktm
質問者

お礼

ご回答有難うございます。一旦は退任が必要であれば、残りの取締役から代表取締役を選任するつもりです。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

事情はあるのでしょうが、そういう方に代表権もたせて企業の信用問題になりませんか

99ktm
質問者

お礼

有難うございました。 そうですね。6月の総会で退任していただく積りではおります。

  • mrm-mako
  • ベストアンサー率26% (59/223)
回答No.1

基本的に役員、取締役に入る場合は役所で身分証明書が必要となり 禁治産者や破産者では無いとの証明が必要と成りますので、おそらく 無理だと想います、破産する前の役員存続出来るかは解りませんが。 その方に知識が有っても会社にとってマイナスに成りかねませんので 外された方が良いのではないですか。引き止めたいのでしたら破産ではな民事再生なども視野に入れて検討下さい。

99ktm
質問者

お礼

有難うございます。6月総会で退任していただくように考えます。

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