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代表取締役が自己破産。会社はどうなるの?

 会社の代表取締役が突然自己破産を弁護士に依頼しました。社長(代表取締役)からは今日「会社は業務停止になるので、今日までで全員解雇。かき集めれるだけの現金を集めて、火曜日に全額とはいかないが給与を支払う。不足分は凍結されない銀行口座(社長が連帯保証をしている債務のない取引銀行の口座)に売掛金が入金されてきたら順次支払う。その他の債務(買掛金など)については一切支払わない(お金がないので支払えない)。専務(もう一人の常勤取締役で経理と労務を担当している)と非常勤の取締役(登記簿には載っているが一度も会社に出てきた事はなく報酬も配当も受け取っていない)にはなんの義務も責任も無い。すべて自分の弁護士に対応を任せる。会社は自然消滅。業者がとりあえず在庫品については引き上げに来ると思うが、引き揚げられない在庫品や会社の備品や消耗品については後で入るテナントがあればその判断で処分しても使ってもらってもかまわないから家主が引き揚げろと言って来ない限りそのままで良い。」という、わけのわからない指示というか説明がありました。専務に聞いても、専務もわけがわからないので社長の弁護士に説明を求めるという事でしたが連休明けにならないと弁護士に連絡がつかず、社長によると連休明け火曜日にはおもな取引先(契約先)に弁護士から業務停止の連絡(社長の自己破産手続きの受任通知と思われる)が届く手はずになっているとの事。社長のないないの指示により火曜日以降の仕入れは全部ストップしているので、事実上火曜日以降の営業はほぼ不可能な状態です。  確かに数年来苦しい状況で、特にこの半年は売り上げの落ちる幅もすざまじいものがあり、借金は増える一方で大変な状況だったし、会社が倒産して社長が自己破産するのならわかるのですが、社長個人の連帯保証債務が資産を超過しただけで、社長個人が会社の借金を支払っているわけではなく生活できないほどの低報酬でもないのに、なぜこのような事になるのでしょうか?  専務も舅さんの死亡退職金が未払いのまま会社に対する貸付という事になっていて、そのうち分割で支払うからそれまでは辛抱してくれと、執務時間で換算すると最低賃金ぎりぎりくらいの役員報酬で社長以上に従業員や会社のために一生懸命やって来られたので、専務に責任や負債を問うのも負わせるのも心外だし…でも退職金や解雇手当はもちろんお給料も全額はもらえないかもしれないし、どうしたらよいのでしょうか?  長くなりましたが、とりあえず、代表取締役の自己破産と会社の業務停止と今後の責任の所在について、どなたか理解しやすく教えていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

>会社が倒産して社長が自己破産するのならわかるのですが、 会社は倒産状態にあるということですね。 会社については特に何か手続きを取る予定はないようですが、代表者だけ破産するという例は現実にあります。たとえば、会社が破産するとなると、予納金といって破産手続きを進めていくためにかかる費用をあらかじめ裁判所に預けなければなりません。金額はまちまちですが、これが用意できなくて、会社はそのままで代表者だけが破産するということがあります。あなたのケースがどうかは、もちろん分かりませんが。 会社が、事業を継続しても再建の見通しがないとするなら、傷口を大きくする前に早めに対処するのもひとつの考えかたです。社長さんは給料を何とか払おうと算段しているように思われますが、時期を失すると、給料さえ払えないほど状態が悪化して破産するということもありますから。 今後の責任ですが、法的責任に限定するならば、会社が倒産した原因によっては役員が個人責任を追及されることがありえますが(放漫経営とか、会社財産の私的流用とか)、一般には、会社財産を配当して終わりです。役員個人には支払いの責任はないのが普通です。社長さんは保証人として支払い責任があり、かつ、これを全部は履行しきれないとの判断で破産をするのでしょうが、もし、保証人になっていなければ、会社が倒産しても個人財産は守られるのです。

donpuu
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまって申し訳ありません。バタバタしている間にPCノートが壊れてしまってメーカー修理に出ていたのがやっと今朝戻りました。 会社の方は結局24日に業務を停止してしまいましたが、当日の朝、一部事業のみ社長が懇意にしている同業者に内密で経営を引き継がせていたことがわかって(社長は自分は知らないと言っていましたが、契約先には社長自ら事業者が代わるが従業員はそのままで表向きは今まで通り営業しますのでよろしくと挨拶があったそうです)専務はじめ停止された事業所に所属していて解雇された従業員は激怒し、私物と給料だけもらって残務整理もせずに退社しました。翌日には専務さんから保険関係の書類を受け取り、失業と健康保険の切り替えの手続きに行きました。  幸い私は取引先の会社から誘いを受け、1月から勤務する事になりました。専務さんも同業者から落ち着いたらいらっしゃいと言われているようです。残務整理については社長の言動があまりにも信用できないので、業務停止以降の会計処理と従業員個人に関わらない会社の手続きにはタッチしないと言っていました。信任関係の破綻とかいう事で、取締役の辞任願を出したそうなのですが、議事録を作成してくれたらすぐ解任手続き取ってあげるよと言われてあきれたそうです。  起こってしまった事は仕方がないので、早く新しい環境に慣れるよう頑張る事にしました。  ありがとうございました。

donpuu
質問者

補足

会社の倒産状態とは具体的にどういう状態なのでしょうか? 先日税理士の先生からは融資について担保設定の枠がまだあるけれど金融公庫の利用をしてみてはどうかというアドバイスがあったようです。確かに返済金額が今よりも増えるのでもっと苦しくなる可能性も強いですが、回答者No1様へのお礼にも書きましたが確実とはいえないにしても目の前に好転の材料があるのに…  それから法的責任以外の責任にはどういったものがあるのでしょうか? 専務が、社長が辞めると言ったらとりあえず銀行取引(融資)が自分では受けられなくなって困るので、社長のやりたいようにさせておかなければ仕方ないけれどもこのままでは先は見えているような事を言っていました。わたしも、従業員の賃金カットやリストラをしても役員報酬は減額もせず毎月全額受けとり(そんなに高額ではなく単価にすれば一般の従業員とさほど変わらないとはいえ)、寸暇を惜しんで営業に行くわけでもなく金策に走り回るわけでもなく売り上げや仕入れのチェックをするでもなく一日の3分の一は事務所でテレビをみたり本(しかも週刊マンガ雑誌!)を読んでいる姿を見ているとまさかこんなに急に 手を打つとは思いもしませんでした。専務が連帯保証にはいっているビジネスカードローンや手形は使わずに、自分の連帯保証債務だけで自己破産という責任の取り方はするようだけれどもやっぱり社長にあんたのせいよと言いたいし、取引先ももちろんそうだろうし、やむをえないにしても社長を放任していた専務も責任を問われるのかと…  それからもう一つ、私たちにも未処理の仕事が残っていてほったらかしは嫌なので残務処理をしたいと思い社長に停止しなければいけない業務について尋ねるとお金を動かさなければ何をしてもよいと思うけれど給料は出ないよと言われました。給料は仕方がないのですが、先週退職した従業員がいるのでその手続きとかもしたいのですが、そういう手続きなどはしてもかまわないのでしょうか? 私たちも解雇された(解雇通知はまだ出ていない)ようなのですがそれらの手続きや会計処理などは社長ではわからないから全部専務にやってもらうと言っていました。  解雇されて給料が出なくても引き継いでくれる業者が見つかるまで店舗の営業を従業員が自主的にする事は出来るのでしょうか? 売り上げとかも出てくるし光熱費や材料も残っている在庫も使うことになるので結果的には会社のお金を動かすことになるとは思うのですが、お客さんや契約先に迷惑をかけるのも心苦しくて、専務もできる事ならそうしたいようなのですが法的な制約などが判らないので回答できないという事でした。  支離滅裂で済みません。急な事で判らない事だらけなので自分でも余計に何がしたいのか判らなくなってきているかもしれません。  

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

民法、会社法では、取締役に退任事由です。

donpuu
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって済みません。回答者No.2様へのお礼にその後の経緯を書かせていただきました。  会社の事について専務さんが社長が依頼した弁護士にきいたところ個人の自己破産を請け負っただけで、会社の内情については詳しく聞いていないので、もろもろの手続きや法的な義務・処理はそちらで調べてやってくれ、まあ会社=社長なので、最終的には社長さんが自分で処理するようになるでしょうねと言われたそうです。  結局、法的に会社がどうなるか責任がどうなるかという事はぼんやりとしか判りませんでしたが、いずれにしても私ではどうしようもない事なのですよね。ありがとうございました。

donpuu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 あまり法律には詳しくないのではっきりとはわからないのですが、代表取締役は自己破産をした事で取締役の資格がなくなり退任して、あとは残った二人の取締役もしくは株主がどうするかによるという風に理解すればよいのでしょうか? 社長が数年前に一度廃業するといって解雇予告をした事があるのですが、その時は取締役は全員解任・従業員は全員解雇する事で実際には会社が動けなくなるので会社は自然につぶれると言っていました。実際には自分が過半数の株式を持っていなかったので独断で取締役を解任する事も出来なかったし、他の理由もあってか予告の取り消しをして事業を継続してきました。  今回は弁護士に自己破産の手続きを依頼したので業務が停止になるという事だったのですが、代表取締役の一存で業務を止めたのでしょうか?  それとも法的に次の代表が決まるまでは業務を停止しなければならないと云う事なのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

普通は、会社(法人)と代表者個人が同時に破産の申立しますが、今回は、会社の破産宣告の申立は考えてないようです。 それならば、臨時株式総会を開催して、役員を決め、代表者を選任して、新たに進めればいいと思います。(取締役会でもいいです。) ただ、現実問題としまして、今まで業績の悪化が続いていたとすれば、新代表者としても、会社の存続は難しい気もします。 何はともあれ、連休明けに弁護士から経緯とこれからのことが説明されると思いますので、それを待って対策を練ってはどうでしようか。 donpuuさんが、一社員と云うことであれば、社員全員集合して、対策を練り、その結果を役員に申し上げることもいい方法と思います。

donpuu
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 会社の業績は現在、確かにひどく悪い状況なので、追加融資をしてもきりがないし、会社の倒産はとてもお金がかかるので社長個人の自己破産の方が費用が少なくて手っ取り早いと言ってましたが…  専務にはこれといった資産もなく、自分では会社のために提供できる担保も保証人もいないのでじぶんが代表になっても金融機関からの融資がむずかしく融資なしで今後経営していくのはほぼ不可能に近いらしいです。せっかく来月初めにはテナントに入っている施設(一番売り上げが多い店舗)の改装工事も終わり客足と売り上げが戻るといいですねと言っていた矢先なので余計にショックです。今月のりきればなんとかなるかもということで追加融資を検討していたようなのですが…結局社長の判断でもうやめるということにしたのでしょうね。  会社には小さな営業店舗が数か所あり、それぞれ従業員が数名と云うところで昨日話を聞いたのは本社のみです。他は業者等へ先に情報が漏れるとまずいので連休明けに社長が直接電話等で連絡すると言っていました。そのあたりもよくわからないのですが…本社では他店舗の状況もある程度判るし、やっぱりかという雰囲気で半数以上は納得してしまったようです。  とりあえず、連休明けに説明を聞くまではどうしようもないという事なのでしょうか…  本当にどうしようもない状況ではなかったのでとても残念ですが、仕方ないですね。  アドバイスありがとうございました。

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